法律のいろは

法律上,独立して事業をしている・従業員との分かれ目は何でしょうか?

2015年10月26日 更新 

 よく1人親方とか下請けという形で独立して商売をしている方だといわれつつ,元請と呼ばれるところの従業員の方との区別がよく分からないという話はあるかと思われます。自分の屋号(たとえば,○○工業とか××屋)を持っているとかが分かれ目になるのでしょうか?いったい,どこが従業員の方との区別する点になるのかを今回は触れていきたいと思います。

 まず,勤務をしている方は従業員や会社の指示や命令を受けて仕事をしています。これに対し,フリーランスの方等はある程度指示があるにしても,基本的には自分で考えて仕事を行っています。こうした会社や上司から指示命令を受けて仕事をしているといえるかが,勤務かどうかを分ける一番の大きなポイントです。

 ではどういった場合に指示や命令を受けて仕事をしているのかという点について触れます。指示や命令に従っているのであれば,当然それに対して拒否をする自由はないことになるでしょう。また,勤務時間や場所を拘束されている(外回りであっても勤務時間は決まっている場合が多いでしょう)事も大きなポイントとなるところです。これに対して,フリーで仕事をしている場合は自分以外の別の方であっても,結果となる仕事をすればいいのですから,実際に仕事をするのがだれであってもいいという自由は多くなりうるところです。

 給料と報酬の違いは何かというのも重要な点です。給料は時給いくらなどの言葉にあるように時間給や拘束される時間が大きくなればなるほどもらえるお金が大きい場合には,指示命令に従っていることを示すことが多いです。これに対して,純粋に結果に対する報酬の場合であれば,拘束される時間の長さはもらえるお金にそこまでは影響してこない場合が多いでしょう。
 このように,何がもらえるお金に影響を与えるかもポイントとなるところです。

 フリーランスというと,自分で屋号を持ち,使う道具も自分で用意し,自分で活動するというイメージが強いでしょう。実際,今述べた点に加えて,こうした活動実態があるかどうかも勤務ではないことを示す事柄にはなります。ただ,社会保険等で勤務の場合と実態があまり変わらない・勤務の人と同じように会社の指示を受け断る自由がないような場合には,法律上は従業員と考えられることが,十分にあります。

 実態が何であるのかが大きなポイントとなるところです。

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