法律のいろは

 離婚調停の際に,面会交流の話がなされるという事を前回・前々回触れていきました。問題になる状況は,子供の親権を巡り,面会交流による子供と監護していない親とのつながりの確保がメインになるケース等様々あるところです。今述べたケースについては,そもそも子供と普段養育監護していない親との面会自体が問題になる場合・面会の頻度や内容が問題になるケース等色々と考えられます。

 どの問題が主たる問題点になるかはケースバイケースではありますが,調停の申立てに至っている時点で夫婦間でかなりの認識や意見の対立が考えられるところです。こうした場合に,たとえば,子供さんの監護状況や双方の親に対する態度などを調査する必要が出てくるケースもありえます。ただし,常にこうした調査をする必要があるわけではない点には注意が必要です。こうした調査が必要な場合に,家庭裁判所調査官による調査が行われますが,主にはその後の話し合いによる調整のための資料を提供するという意味合いがあると考えられるところです。

 前回触れたように,面会交流については離婚調停で話がつかなくても審判に移行するという事はなく,離婚調停が不調になれば離婚裁判を起こすかどうかの問題となります。離婚裁判で判決を求める対象には面会交流は入っていませんので,面会交流の有無や頻度などが主に問題になっている場合には,別に面会交流の調停を申し立てることを考える必要が出てきます。

 こうした点などを考慮して,離婚調停においてどのようにしていく方向で考えていくのかは,局面によっては難しい判断が迫られる点があるかと思われます。その後の手続きの流れでどうなりそうなのかは一つの考えるポイントではありますが,ご自身で納得できる話なのか等をふまえてよく考える必要があるでしょう。

 あくまでも,家庭裁判所・調停委員は中立の立場でありますので,こうした点を考えるヒントを得るために,弁護士等の専門家に相談してみるのも一つの方法ではあります。ただ,最終的に決断をするのは,当事者であるご自身であるという点は重要なように思われます、

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