法律のいろは

養子縁組の離縁

2015年11月29日 更新 

 日本では様々な事情により養子縁組がされることがありますが,未成年の方を養子とする養子縁組に関して一部規制のあるほか・養親よりも年上の養子はダメであるなど規制があります。これはいずれも,養子縁組をする場合の規制となります。それでは,養子縁組を離縁する場合にはどういった規制などがあるのでしょうか?

 そもそも,養子縁組を離縁する場合には,再婚にあたり相手の連れ子を養子にしたものの離婚に伴い離縁をするという場合もありますし,その他様々な事情で行う場合があるでしょう。養子縁組をすることにより法律上の親子関係が発生するため,扶養する義務や相続をする可能性が生まれてきます。そのことでトラブルになるケースもあるところです。

 養子縁組を離縁する際には,離婚と同じように,養親と養子の話し合いにより離縁をするかどうかを決めることになります。いわゆる協議離縁と呼ばれる本人だけの話し合いの場合もありえますが,養子の方が15歳未満の場合には,離縁後に法定代理人となる方との話し合いを行う必要があります。

 この場合,本来法定代理人(親権者)である養親と養子が離縁をするのですから,状況によっては,離縁後の養子の法定代理人がいないこともありうるところです。法律上は,そういった場合に備えて,離縁後に養子の法定代理人となるべき方の選任を家庭裁判所に請求する必要が出てきます。いわゆる離婚に伴う連れ子との離縁の場合には,こういったケースは少ないかもしれませんが,可能性はあるところでしょう。

 離縁に関する話し合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に離縁の裁判を起こす事になります。この場合,離縁ができる場合は法律上定められています。以前,連れ子との離縁に関して触れた際に触れたところではありますが,主には養親子関係を継続するのに重大な支障があると評価される場合になります。こうした評価が下せるかどうかは,離婚の場合と同じく様々な事情を考慮してという事になります。

 そうはいっても,長年音信不通である場合(相手の生存が長年不明な場合には,静止が3年以上明らかでない場合として別の法律で定められた事由に該当します)には,こうした事情が認められる可能性は高くなると考えられます。一般には養親子としての物質的精神的つながりが回復不能な程度に壊れた場合が該当すると考えられています。

 

 養子養親の関係でも法律上の親子関係が生じていますので,相続が発生すれば,それぞれ相続人になります。遺言で対応できる面はあるにしても,法律上の親子関係を終了させたい場合には,上で取り上げた対応をする必要が出てきます。

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