法律のいろは

遺言の言葉の解釈が問題となる場合

2015年12月19日 更新 

 遺言の書き方には,主として(細かくいえばパターンは他にもあります)遺言をする方が自筆で作成するもの・公正証書を使って作成するものがあります。その中には,法律上意味を持つ事項に関しては当然法律上の効果を発生させますから,どんな意味であるのかは極めて重要となってきます。先日,自筆作成の遺言(自筆証書遺言)に関して,記載が撤回を意味するかどうかで最高裁で判断が出ていましたが,解釈等を巡り争いが起きては,後の問題の解決が大変になります。

 この裁判例については次回触れますが,こうしたこともありますので,後で解釈の仕方によって争いが起きないようにすることが遺言の作成にあたっては重要となってきます。自分で作成する場合には,専門家が関わらないために,こうした問題が起きかねませんから,よく注意が必要です。

 それでは,仮に遺言に書かれた事柄の意味などが問題になった場合,どのように解釈されていくのでしょうか。裁判例では,可能な限り,遺言者の意思を探っていく・遺言が可能な限り有効になるように考えていくのがそうした意思にそうと抽象的ですが,基本的な考え方を述べています。もちろん,そうした意思がどうであったのかが一番の問題ですが,問題となっている条項や文言だけでなく,遺言書の全体の記載や遺言書が作成された際の遺言者が置かれていた事情,遺言書が作成された経緯等を考慮して解釈していくという事で,様々な事情が考慮されていくことを述べています。

 先ほどの考え方では,幅広く遺言書に記載されていないことが考慮されることになりますが,一方で裁判例の中では,遺言書の記載から遺言者の意思が合理的に解釈できる場合には,遺言書以外の事情を考慮するのはダメであると述べているものがあります。どういった場合に,記載から合理的に解釈されるのかが大きな問題になりますが,遺言書以外の事情を考えるにも一つの限界が出てきます。

 そのため,具体的に遺言の中にある一つの事柄がどんな意味を持つのかが問題となる場合に,どう考えていくのかはケースごとに異なりますし,残された方の中で争いが出た場合には,そうした証拠や言い分を整理することは大きな負担となっていきかねません。遺言書の作成にあたっての一つの問題点かもしれません。

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