法律のいろは

 以前,昨年最高裁でだれれた認知に関する判断を触れましたが,子供の認知の問題は相続に関わることもあれば,養育費の支払いにも関わる問題です。今回は,養育費の関係から触れてみたいと思います。

 多くは,結婚には至らなかった男性の子供かが問題になるケースと思われます。養育費の支払い義務が発生するには,法律上の親子関係が必要ですから,認知は前提の話として必要になってきます。

 深い交際であって,間違いなく自分の子どもであると男性側が考えれば,自発的に認知をすることで親子関係が発生します。以前触れましたように,自分で認知届を書かない場合には,認知の調停を経たうえで強制認知の裁判になります。ここで自発的に認知をするかどうかは,DNA鑑定をしてみたうえでというのも方法の一つです。それまでの交際関係に鑑みて間違いなそうであれば,争っても意味がないと考えれば,円満解決のため認知するというのも一つの方法です。

 一般に,DNA鑑定など強力な親子関係を生物学的に証明する手段で親子関係が示されれば,その方法が適切に行われていることが前提ですが,親子関係を認める傾向にあると考えられています。ただし,DNA鑑定をしなくても,それまで同棲をする等法律上内縁と考えてもおかしくない状況であった場合には,親子関係ありとされる可能性は高くなります。

 簡単に言えば,色々な証拠の積み重ねから,親子関係があるとみて間違いなさそうだという方向で考えられる事情があれば,DNA鑑定がなくても親子関係が認められる可能性は十分にあるという点には注意が必要です。先ほどの同棲を長く行い性的関係があった・特に浮気などが窺われないのであれば,DNA鑑定をしなくても親子関係が認められる可能性は十分あると思われます。

 DNA鑑定自体は親子関係の有無が争われている場合に拒否すること自体はできます。ただし,こうした他の事情から親子関係が十分ある蓋然性があるけれども,親子関係を疑うのであれば,確認のために鑑定に応じるのも一つの方法としては考えられます。

 どのような方法をとるのがいいかは,これまでの相手との関係や他の方との性的関係の有無などから見て,親子関係がある蓋然性が高いといえるか等様々な事柄を考えて決めた方がいいように思われます。

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