法律のいろは

友人などが部屋を借りる際の保証人になるとはどういう事なのでしょうか?

2016年1月12日 更新 

 友人からお金を借りるあるいは部屋を借りる際の保証人になってほしいという話は身近であるかもしれません。保証人については,これまで何度か触れましたが,部屋を借りる際に保証人となることはどのような負担をもたらす可能性があるかを触れていきます。

 まず,おさらいがてらですが,保証人になる場合は,部屋を借りるその友人や知人が貸主に対して負う「債務」を果たせなかった場合に,責任を負うリスクをもたらします。

 この点は,保証人になる⇒大きな責任を負うもの,というイメージに近いものかもしれません。現在は,法律上必ず契約書上で保証人になること(この際,どこまで責任を負うのか等の把握は重要です)を署名押印する必要があります。ここでいう書面上とはどこまで必要なのかは,以前別のコラムで触れましたので,今回は省略します。

 それでは,部屋を借りる側が貸主に対して負う主な「債務」とはどのようなものでしょうか?

 まず,借りているのだから,家賃があるのは間違いありません。その他,賃貸借の契約が終わった後は,どのような形で終わるのであれ,部屋の「原状回復」をする義務が借主にあります。この原状回復がどこまで必要なのかが問題になるケースはよくありますが,この点は別の機会に触れたいと思います。

 もっとも面倒な負担が生じかねないのが,家賃を払うこともなく,その友人や知人がいなくなったケースでしょう。もちろん,家賃が払えなくなったけれども,引越しをするお金をその友人が持たない場合も負担が大きくなります。こうした場合,敷金で埋め合わせできない部分は保証人に支払いの請求が来ますし,部屋を雑に使っていたとか改造していた場合には,元に戻す(原状回復)の費用の負担を負う可能性が高くなってきます。

 こうした場合,賃貸借契約は貸主側から解除されるとともに,突然にお金の請求が来ることになり,一気に大きな負担を負うリスクが出てきます。ちなみに,前提となる事情が後で違うことが分かったとしても,その事情ゆえに保証契約は無効だと主張するハードルは高いことを認識しておいた方がいいでしょう。

 このようなことが,部屋を借りる友人の保証人のリスクの内容として言えるところです。

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