法律のいろは

離婚調停を申し立てるか協議離婚で進めるかのポイントとなる点とは?

2016年1月16日 更新 

 夫婦の中がこじれて離婚しようと決断した場合に,二人で話し合うのがいいのか・第3者(親族や知人)を交えて話すのがいいのか・代理人を通じて話し合いをするのか・離婚調停を申し立てるのがいいのか等迷うことがあるかもしれません。

 実際,どんな手段を選べばいいのかは,自分の人生に深くかかわることであるために,迷うのは当然です。結論として言えば,お互いの対立点が少ない・冷静に話し合いができる等直接話をする基盤があれば,直接か第3差を入れるかは別として,協議離婚の方がスムーズに問題を解決できるでしょう。ここでいうスムーズには時間的に早くという意味が相当含まれています。

 ただし,法律的な問題点がどうなるのか・後で問題が起きないのかを確認したいのであれば,法律相談を活用するのが一つの方法と思われます。最近は無料相談・有料相談を問わず様々案内や公告が出ていますので,早目の対応が必要なのか・可能な限り無料で相談したいのか等それぞれの方が重視している点から見て,相談先を決めるのがいいでしょう。

 感情面やその他の事情から直接話し合いができない・法律的な問題点がある場合には,代理人(弁護士)に依頼して協議離婚のための交渉を依頼するのも一つの方法です。この場合には,早く解決できる可能性もありますが,費用がかかる点にネックがあります。早く解決できるというのは,離婚調停の場合,第1回調停は申立をしてから1か月程度時間が空くのが通常と思われますし,その後も1か月程度時間が空くことが多いため,それなりに時間はかかります。

 ただし,争点が多い・感情的なしこりがあり説得しても難しい場合には,代理人(弁護士)に依頼しても離婚調停の申立てに至るケースがある点には注意が必要です。

 他方,離婚調停をご本人で申し立てた場合には,収入印紙代と切手代程度しか費用がかからないので,費用面では大きな優位性があります。ただし,調停委員はあくまでも間に入って調整をするだけですから,夫婦一方の相談を受けるわけにもいきませんし,当然味方にはなりません。調停委員は話を聞いてくれないと感じた際には,こうした点を見落としていることがあるかもしれません。こうした点は相談や代理人の役割の一つといえるでしょう。

 このように,現在のご自身の状況を見極めていく必要があります。

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