法律のいろは

離婚希望に対して,相手から今は離婚したくないといわれている場合に,離婚調停は有効なのでしょうか?

2016年1月23日 更新 

 離婚を決意した場合でも,相手方が離婚に同意しない限りは通常離婚ができません。もちろん,離婚を決断するまでの苦悩等は非常に大きなものがあります。その苦悩を乗り越えて,決断をしても,相手方にとってはそういう思いが共有されないことはままあるのではないでしょうか?

 離婚をすれば何事もうまくいくという事はまずありませんが,決断しても話し合いが上手くいかない場合にどうすればいいかは,大きく迷うところです。本人同士で話をしてもダメな場合は,弁護士・代理人に依頼するとか離婚調停の申立てをするという方法を考えることになります。タイトルへの結論は,一言でいえば有効な場合もありますが,そう簡単にいかないケースもあるということになります。

 単に代理人をたてる場合は,離婚調停の申立てをしない場合もあります。離婚調停を申し立てる場合には,家庭裁判所で調停委員を間に入れて,復縁の可能性があるのか・離婚へと向かうのかという調整をしていくことになります。相手方が,離婚を嫌がる理由は,離婚といわれることに納得できない・思い当たるところがない申出に感情的になる・子供が存在するために離婚を避けたい等色々と考えられるところです。

 いずれにしても,相手方が感情的になる・離婚に関して理解が進まない場合には,いかに離婚調停でも話が進まないことは十分にあり得ます。このことは,代理人に依頼した場合でもありうるところです。ただし,本人同士では気づかない問題点に気づいていくことはありうるところでしょう。

 こうした場合には,最悪離婚裁判の可能性を考えていくことになります。それでは,離婚調停を申し立てることや代理人に依頼すること等に全く意味がないかといえば,そうとも言えないと思われます。まず,代理人(これは相談でも同様な点はあります)に関して言えば,状況の整理や見通しの立て方なを行う上では有効性はあると考えられます。ネックになるのは,費用面です。この点は自分で進められるのか・金銭面の心配(収入の問題は法テラスの活用も考えられます)等自分にとって何を重視するのかを考えていくことになるでしょう。

 離婚調停について言えば,第3者を介して話をしてみることに意味はあるでしょう。この点は,ご自身の見方である代理人とは異なる点もあります。また,離婚裁判は離婚調停を申し立てて話し合いをしたうえでなければ,提訴できません。そのため,閉塞した状況を続けるよりは申し立てた方がいいという面はあります。

 少なくとも言えることは,相手方の歩み寄りが期待できない場合には,単に離婚調停を申し立てることで簡単に問題が解決しない可能性もある点への留意かと思われます。

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