法律のいろは

面会交流の際の約束遵守の重要性

2016年2月13日 更新 

 夫婦の間で離婚が問題になる際に,共同親権の状況ではあるけれども,どちらかの配偶者が子供の面倒を見る形で養育するということはままある話しです。離婚後もそうですが,こうした場合に,子供の面会交流を求めたいという希望は大きいのではないでしょうか?

 その際に,面会交流は大きな問題がない限り認められるべきではないかというのが家庭裁判所の大きな流れと思われますが,どのように実現させていくのかは大きな問題点です。当然,面会交流を行う前提として,子供に会う事で支障がないかどうかは重要ですし,面会交流の際にやめてほしいことというのは,事前に取り決めて守っておかないとトラブルの元となります。

 そういったことは,面会交流を終えた後に子供をきちんと戻すという点にも当てはまると思われます。子供を通れ去ってしまうことは,裁判手続きに至りかねませんし,その後の紛争を大きくしてしまうことが見込まれます。同様のことは,子供に会えない状況にいら立って,子供を連れ去ってしまう場合にも当てはまると考えられます。

 この場合には,未成年者略取罪に該当する危険性もありますし,審判前の保全処分を伴う子の引き渡しの審判等の手続きを相手方にとられてしまう可能性も十分考えられるところです。

 裁判例の中にも,別居中での面会交流の交渉がうまく進まない中で,子供を連れ帰ってしまった場合に,審判前の保全処分として,子の引渡などが求められたケースについて,判断されたものがあります。裁判所は第1審では引き渡しを認めませんでしたが,第2審で仮の子の引渡を命じました(保全処分に対する判断になります)。

 連れ去りの際の態様の悪性を考慮したうえで,緊急の措置である審判前の保全処分では,元々養育監護していた親の側に戻すことが子供にとって大きくマイナスになることが明らかでない限りは,連れ戻すべきであると述べています。ただし,この判断は,その後,親のうち,どちらが子供の養育監護をすることが望ましいのかを判断する子の引渡や・監護者の指定に関する手続きで最終的な判断をすることを前提にしています。

 そのため,あくまでも,連れ去った状態の既成事実化を認めずにこうした判断をするためのとりあえずの対応と考えることができると思われます。いずれにしても,こうした事柄にならないようきっちりと話をつけていくこと・約束は守ることが重要と考えられます。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。