法律のいろは

 離婚問題に直面しているご夫婦が必ずしも財産だけを持っているとは限りません。むしろ,財産の他に住宅ローンや教育ローンがある,財産はほとんどないが借金だけはあるという場合の方が多いかもしれません。こういった場合にどんな問題があるのかを触れていきます。

 一番問題となるのは,借金の処理についてです。以前も触れましたが,マイナスの財産である借金の方が財産よりも多い場合には,財産分与という事は考えられません。もちろん,夫婦の話し合いでプラスの財産の帰属を決める,借金の負担を誰がするのかを決めるというのは可能です。ただし,財産分与を求めるという事は法律的には考えられません。また,何よりもやっかいなのは,借金の負担を夫婦で話し合っても,債権者の方にはそのことを言っても意味がないという事です。

 そのため,債権者からの請求があれば,負担をしないことになっていたはずの側も支払い義務を負うことになります。なお,債権者が夫婦の話し合いの結果に同意すれば話は別ですが,よほど他の支払いの当てがない場合には難しいように思われます。

 以前触れましたが,住宅ローンの残高の方が現在の家の価格よりも多い場合には,家をどうするのか負債は誰が負担するのかは大きな問題となっていきます。住宅ローンの保証人を外せるのかどうかも大きな問題となります。あまりに残高が大きく支払いが難しい場合には,家の売却をするのかどうかを含めて検討した方がいいケースも出てくるでしょう。

 この場合には,売却してもさらに住宅ローンの残高が存在して,かつその支払いも困難であれば,自己破産等を含む債務整理をしてみるかどうかも考えてみる必要がある場合も出てきます。安直に負債の整理をしてみてはどうかという話ではありませんが,その後の生活がはできるのかどうかなどについて,よく考えてみる・相談をしてみた上で,どのような方法をとるのかを決めた方がいいと思われます。

 負債の支払いに関しては,婚姻期間中の生活費に関するもので未払いのものが存在している場合には,その支払いについても注意するべき点があります。これは,法律上,夫婦の連帯支払を義務付ける規定があるために,双方に支払い義務がある点には変わらないためです。生活費に害とするかどうかはその項目や生活水準などに照らしての金額にもよります。

 次回に続きます。

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