法律のいろは

住んでいるマンションの管理規約でペットの飼育が禁止されている場合の影響

2016年4月8日 更新 

  •  賃貸であれ分譲マンションであれ,契約書あるいはマンション管理規約でペットの飼育が禁止されていることがあります。この場合に,それでもペットを室内で飼育したらどうなるのかは一つの問題です。賃貸の場合は以前触れましたので,今回はマンションの管理規約でペットの飼育が禁止されている場合の話を触れてみたいと思います。                                                                        まず,こういった規約に基づき問題が起きる際には,ペットの飼育を止めてほしいと管理組合等が文句を言ったのに対して,飼い主が応じない場合が考えられます。この際に,こうした規約は無効だとか・拘束力はない・自分が飼っているペットの場合はあてはまらない等の反論を飼い主側がしてくるかもしれません。                                                                        このうち,管理規約が有効であるとする裁判例が多く存在します。管理規約に拘束力がないようでは実際上の意味はありませんので,拘束力は存在します。ただし,規約ではっきり定められていないという場合には,なぜそうした規約で定められていないのに従わなければいけないのかといったことでトラブルになる可能性があります。                                                                        次に,自分が飼っているペットの場合には当てはまらないという反論は通用するのでしょうか?たとえば,犬を飼っているケースで,周りに迷惑をかけるようにはならない普通の犬だから規約で定めている場合にはあたらないという反論が出たとします。                                                                        トラブルになる際には,規約に基づき違反への差し止め等の請求等がなされることが多いでしょう。その中で,こうした限定が認められるのかがポイントになります。実際に裁判例であったケースでは,一般的に犬などの飼育を禁止する規約がある場合に,猛犬等が禁止されているだけであると反論が出たものがあります。                                                                        先ほど紹介した裁判例では,管理規約の解釈として限定したようには読めないし,猛犬などとそれ以外の区別は困難であるなどの理由から,一般的な規制には十分な合理性があるとしています。つまり,限定した解釈を認めずに,規約に基づく請求は正当なものと判断しています。                                                                       実際には,規約の中での書き方や定めた事情によるところもありますが,周りに明らかに迷惑をかけないだろうというペットには例外になる可能性もあります。ただし,先ほどの裁判例のような考え方にそこまで不合理な点があるとも考えにくいですので,例外は少ないものと思われます。
メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。