法律のいろは

婚姻費用分担の請求をされた場合に,いつからお金の支払いをすることになるのでしょうか?

2016年4月11日 更新 

 婚姻費用の支払い義務が問題になるのは,別居して生計が別々になっている場合が通常であると思われます。それでは,実際にいつから支払い義務が生じるのでしょうか?また,仮に婚姻費用分担の調停を申し立てられた場合の注意点はあるのでしょうか?                                                                    まず,婚姻費用の支払い義務は請求をされた時点から生じます。一般には,婚姻費用分担の調停を家庭裁判所に求められた場合には,その申立のあった月からであると考えられます。そのため,別居からこうした申立まで時間が空くと,離婚の際の清算の話はともかくとして,婚姻費用分担調停ではもらえない時期が増える可能性があります。                                                                     ただし,注意が必要な点があります。支払い義務が生じたら直ちに実際の支払いがなされるかというと,そう簡単にはいきません。通常は,実際の支払いは,婚姻費用の支払いが調停で決着した・審判で判断が示されてかつ不服申し立てがなかった場合になされます。そのため,調停を申し立てた時点から実際の支払いまではそれなりのタイムラグが存在する可能性が高いという点の注意が必要です。                                                                    緊急の必要性が高い場合には,いきなり婚姻費用の支払いを求める審判とともに保全処分も一緒に申し立てるという方法があります。この方法を使ったとしても,緊急性と必要性がそれなりに強く認められないといけません。常に使えるわけではありませんが,緊急性が高い場合には活用した方がいいものです。                                                                    他方で,婚姻費用分担の調停の際に,裁判所側から暫定的に適宜の額を支払ってほしいという提案があるケースもありえます。支払いを求める側からこうした斡旋をしてほしいという要望を出すこともあるでしょう。ただし,この場合はあくまでも提案ですので,そもそも支払うのか・金額面での対立が大きい場合には,不十分なことも十分考えられます。                                                                    逆に直ちに支払いが難しい場合には,話をしていく中で支払えるようにしていくという事もあるかもしれません。ただ,実際に支払うのが話がついてからだという事で,手元に入ってきたお金を使うようなことがあると,婚姻費用の金額等の折り合いが付きそうな場合に思わぬ負担が出てくることもありえます。                                                                    これは,話の決め方にもよりますが,原則としては,話がつくまで払うべきお金は最初に一気に払うべきと考えられています。そのため,大きな出費が出かねず,どう対応していいのかが問題になりかねないというものです。ここは,支払いに関して話をつけるという対応もありますが,思わぬ負担は避けた方がいいでしょう。
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