配偶者(主には妻であることが多いと思われます)から婚姻費用の支払いを求められている場合に,実家あるいは他の親族からも金銭面の援助を受けていることがあると思われます。婚姻費用の支払いも求めつつ,かつ親族からの援助も受けているのでは相当余裕があるのではないかという気持ちが出てくるかもしれません。
特に支払いを求められた側からすると,自らの生活も負担が大きいのに不公平だという気も出てくるでしょう。こうした親族から援助(実家の親など)から援助を受けたことは,婚姻費用の金額に影響するのでしょうか?
結論から言えば,理屈としての婚姻費用の金額には影響しません。これには理由があります。それは,法律上親から成人して生活を営んでいる子供や兄弟の間の扶養義務と夫婦・親と自活していない子供との間の扶養義務に差があるためです。
もっと簡単に言えば,夫婦や親から自活していない子供への扶養義務は第1順位で余裕があろうがなかろうが果たさなければいけないのに対して,他の扶養義務はそこまでのものではないという話です。法律上,一番上の順位でかつ余裕がなくても果たさなければいけない義務は必ず果たされなければいけないという理屈になります。
この理屈から言うと,夫婦間の扶養義務(自活していない子供への扶養義務を含みます)である婚姻費用の支払い義務が一番優先して果たすべきものになります。そのため,それよりは劣る親族からの援助というものを理由に金額を落としてほしいというのは難しい話になってきます。ただし,家に無償で住まわせている場合には住居費を負担していないという別の金額考慮の話になってきます。
とはいえ,実際上金銭の支払うのが難しく,差押等の手続きでも困難な点がある場合には,金額が決まったとしても回収面で問題がある点には注意が必要です。また,差押等の強制執行手続きを取るのには手間がかかる点もありますから,可能な限りは自発的な支払いが可能な範囲で話をつけるということも一つの方法です。ただし,この方法はあくまでも支払う側の支払い能力上の問題ですので,親族からの援助を受けていることを直接の理由とするものではありません。
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