法律のいろは

 夫婦の間で離婚の話が出てきた際に,お互いの話し合い(協議離婚)を目指すか・家庭裁判所に離婚調停の申し立てをするのか,どちらがいいのかわからないということがあるかもしれません。離婚調停を申し立てた際に,何が変わるのか・何がメリットになり,何がデメリットになるのか触れてみたいと思います。

 

 まず,両方とも話し合いである点では同じです。協議離婚であれば随時話し合いができますが,離婚調停の場合は調停が開かれる日にちに話し合いが行われるのが原則ですので,随時話し合いができない点がデメリットになりえます。ただし,夫婦双方が代理人をつけていて,その間で随時の話し合いができるのであればこの点のデメリットはどこまでは大きくないかもしれません。もっとも,ここで話し合いができてかつ大きく進むのであれば,夫婦双方が代理人をつけて協議をすることで話を進めることができるでしょう。

 また,離婚調停にしても協議離婚にしても代理人をつける義務があるわけではないので,一方だけが代理人をつけているケースも十分あり得るところです。

 

 夫婦のお互いでは話し合いができる状況ではない・争点の対立が感情面を含めて大きく,調整が難しい場合には,完全な第3者が間に入る離婚調停の方が話を進めやすいという面はあります。ただし,ここでいう第3者つまり調停委員は間に入って話を取りまとめる立場の方ですから,必ずしも自分の味方ではない点には注意が必要です。

 

 子供の親権者をだれにするのか等の葛藤が大きい場合にも,調査その他の制度のある家庭裁判所での調停手続きを利用する意味は大きいでしょう。

 

 このほか,協議離婚の場合には,離婚届の提出が必要であり,公正証書を作成しない場合には,差し押さえ手続きをするのに別の手続きも必要になるなど知識がない場合には面倒な面が出てきます。もっとも,この記事以外にもインターネット上にはある程度の情報が載っていますので,それらを活用していくという考え方も十分あり得るでしょう。

 こうした点を気にしないで済むのは離婚調停を使った手続きの大きなメリットと思われます。取り急ぎ,離婚までの生活費(婚姻費用)の支払いを求めていきたい・将来の差し押さえの可能性を手に入れたい場合には,婚姻費用の調停とともに離婚調停を起こすという場合も十分あり得るところです。

 このような方法が相手方からとられる可能性もありますので,多くは男性かと思われますが,調停手続きではどのようなことが問題となっているのか・なぜそうした点が今問題になっているのかなどはよく把握をしておいた方がいいように思われます。

 

 各手続きのメリットやデメリット,代理人をつけた方がいいのかどうかなどはよく吟味をする必要があります。

 

 

 

 

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