法律のいろは

退職をしたことをもって,常に婚姻費用や養育費の金額は下がるのでしょうか?

2016年7月29日 更新 

 結婚して別居をしている際には通常婚姻費用の支払い義務が,離婚をしても未成年の子供がいれば養育費の支払い義務が生じます。ただし,養育費は子供の親権者でない側に生じます。男性であれば当然に支払い義務があるというものではありませんが,多くは収入が多く子供の養育監護していない男性側になる傾向があるように思われます。

 

 既に何度もコラムで触れましたように,こうした婚姻費用(生活費)や養育費のし払うべき金額は双方の収入をベースに様々な事情から修正をかけていくべきかが大きな考慮要素になってきます。いわゆる算定表や算定式はその目安になるものと考えられます。

 そのため,収入が減少すれば負担額(もらえる金額)に影響が出てきかねません。リストラその他さまざまな理由で退職をすれば当然収入は大きく減少します。婚姻費用や養育費を支払う側にとってはこういった事情は支払う金額に影響を与えることが多くはなりますが,常には影響をそのまま与えないことには注意が必要です。

 

 婚姻費用や養育費を支払いたくがないために一時的に退職をしたようなケースでは問題になってきます。もちろん,退職をした前の収入と同じだけの収入が得られる事情があるとは当然にはいえません。あくまでも,こうした退職の経緯やその前後の事情に加えて,これまでの稼働状況や職歴,年齢などの要素を考慮して,どこまでの稼働能力があるといえるのか(収入を売る見込みがあるのか)がポイントとなってきます。

 

 病気その他のやむを得ない事情によって退職を余儀なくされ,様々な事情から稼働能力が亡くなったと評価される場合もあれば,統計データである賃金センサスを基準に考慮されるという場合もあります。また,たとえやむを得ない事情によって退職を余儀なくされても,これまでの職歴や技能等の事情から基本的に同等の収入が得られるだろう言えれば,同等の収入を得られると評価されるケースもあり得ます。もちろん,賃金センサス程度の収入を得ることは難しいのではないかということで,その中の一定の程度の収入を売ることができると評価される場合もあります。

 これらは実際の裁判例での話になります。

 どういった場合にどのようになるのかは,その方ごとの事情によって異なってきますので,ご自身の事情を整理してどのようになりそうなのかは,専門家に相談などをしてみるのも一つの対応方法かもしれません。

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