法律のいろは

結婚してから購入した家を売却して,新たに購入した家を離婚の際の財産分与でどう考えるのでしょうか?

2016年8月1日 更新 

 結婚後にマイホームを購入するのは,住宅ローンの金利が低くなったとはいえ,大きな買い物となります。場合によっては住み替えもあるでしょうが,こういった事柄を離婚の際にどのように考えていけばいいのでしょうか?

 

 この問題は,夫婦で結婚後に作った財産の清算になりますから,財産分与の問題であり,その清算の仕方(割合等をどうするのか)という話になると思われます。こう言った買い替えの場合には,以前の不動産を売却して,その代金を頭金として新しい家を購入していることが多いでしょう。

 

 このようなことから,元の不動産(家)を売却した代金に関して,夫婦それぞれの寄与の割合を考えて,現在の家を購入して財産を形成したという全体の寄与の程度の割合を考えていくことになってきます。こうした抽象的な話では分かりにくいので,具体例を挙げておきたいと思います。

 

 実際に裁判例で出てきたケースをもとに紹介していきます。こここでは,結婚前に配偶者の一方が形成した財産(親からの援助の場合もあり得るでしょう)を元の家の購入資金にある程度充てていたというケースを取り上げます。たとえば,元々4000万円の家を購入し,その頭金は夫側が結婚前に稼いだお金を最初に払い,結婚後に残りのお金を支払いました。単純化のために住宅ローンはないものと扱いますが,購入代金をすべて払った後に,元の家を売却して新しい家を購入しました。

 

 その際に,売却代金は2800万円で新たな家の購入代金は4200万円だったとします。このケースでは,夫側の結婚前の財産(特有財産)は売却代金2800万円の3/4により評価され,2100万円となります。新しい家の価値は離婚時まで下がっていないという前提(つまり4200万円のまま)になると,4200万円のうち2100万円が夫の特有財産(このケースでは50%になります)となり,残り50%についてが清算の対象として財産分与が行われます。

 

 特に財産分与の割合について問題がないというケースであれば,通常の1/2による清算として,清算対象50%分を半分にした25%が妻側の取得・75%が夫側の取得になります。なお,実際の清算では,ここでの話があくまでも金銭面での評価の話ですから,評価にあてはまるお金の支払いが問題になります。手元にお金がある等の事情があれば,新しい家はそのままでも何の問題もありませんが,お金や借り入れが難しいなどの事情の下では,新しい家の売却をするかどうかが大きな問題になってきかねません。こうした細かな話は協議離婚や離婚調停あるいは和解の場といった話し合いの場では柔軟にできるでしょう。

 

 このように,実際にどのように清算するのかを含めて問題となる点はいくつもありますので注意が必要でしょう。

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