法律のいろは

離婚協議書の注意点(離婚後でお金の請求をするべきかどうか)

2016年9月2日 更新 

 協議離婚をする際に,後でトラブルにならないように離婚協議書を作ることがあります。本来は様々話し合った後に作るべき書類ですが,とりあえず離婚をする際に離婚届を出すなどの合意をするだけでも作ること自体はできます。その際に,どういった点に注意をするべきなのでしょうか?

 

 先ほども触れましたように,離婚協議書のような書面は,トラブルがこれまであった夫婦のお間で後からトラブルを蒸し返さないために作る意味が大きく存在します。そのため,本来的には様々な事柄を話し合って合意をした場合に作ることが望ましいと考えられます。

 

 一方で,夫婦双方とも様々な事情から離婚そのものを急ぐ(未成年子供の親権者は必ず定める必要があります)場合には,お金の問題を後回しにすることもあり得るところです。そう言った場合でも,とりあえずの合意をして書面に残すこともあるでしょう。離婚協議書には,後々でトラブルを蒸し返さないように,お互いに今後一切の請求をしないという清算条項を入れることがあります。

 

 すべての問題が解決した場合には,こうした定めを入れることで後からの請求を防ぐことができますが,未解決の場合にこうした条項を入れてしまうと後でトラブルにつながります。加えていうならば,後から請求をしようとしても,こうした定めのために請求が拒まれてしまうと,請求自体が認められなくことがあり得ます。そう言った問題を引き起こさないように,こう言った書類を作って取り交わす際には,どのような内容であるかの注意は極めて重要になってきます。

 

 書類を作成する際には,今までどういった点が解決し,今後どういった点を話し合う余地があるのかをよく吟味する必要があります。今はまだ解決していないために,今後お互いが落ち着いて話し合って解決をする点があるならば,その旨は示しておくか・清算条項という先ほどの項目を入れないようにしておく必要があるでしょう。

 

 書類の取り交わしによって解決に至ったという気持ちが強くあり得るところです。とりあえず,書類を取り交わしておく必要がある場合以外には,可能な限り話し合いがついて問題がすべて解決してからの書類作成が望ましいところと思われます。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。