法律のいろは

離婚の際の面会交流に関する取り決め

2016年9月15日 更新 

 離婚の際に,面会交流について取り決めなければいけない義務があるわけではありません。ただし,現在は離婚協議書にも面会交流の取り決めをしたかどうかのチェック箇所があるなど,可能な限り定めておいた方がいいとされています。決めておかないと後でトラブルになるかもしれない点もありますので,決めておいた方がいいとは思われます。

 

 問題は,どの程度のことまで決めておくのかという点です。オーソドックスなものとして,許容する頻度だけ取り決めの中に残して(離婚協議書や調停離婚の際の調書に記載する),細かなことはある程度の合意に基づき,都度取り決めていくという方法が考えられます。細かく決めておくことによって将来そのことに縛られることがなくなる・子供の成長などに応じた柔軟な対応ができるという点はあります。ただし,元夫婦の間で対立が大きかった,中々連絡をして調整をすることが難しいケースには対応ができなくなりかねないという問題点はあります。

 

 それでは,月○回・第○何曜日,時間は○時から○時まで,場所は○○のように細かく決めてしまうのがいいのかというと,先ほど述べた柔軟な対応ができなくなる可能性もあるというのが欠点になります。お互いに話し合いができて柔軟に内藤できるなら問題はないのかもしれませんが,こうした場合は一々細かく決めなくても,そこまで問題は起きない場合であるようにも思われます。

 ただ,お互いに話し合いも難しく信用もない,守られるか不安が大きいという場合には,守られない場合の間接強制(一種の罰金のようなもの)の可能性も見据えたこうした方法も一つの方法でしょう。

 

 月単位の頻度を可能な限り確保しておきたいという場合は,代替日を設けておくという方法もあります。ただし,この場合も子供の体調などの事情もありますので,必ず確保できないとおかしいということにならない可能性もある点には注意が必要でしょう。あくまでも,子供の成長にとっての面会交流という制度ですから,子供に過度に負担をかけてしまうのは問題が出てきます。

 

 このほか,取り決めて置く可能性のあることとして,夏休みや冬休みには特に面会交流の機会を設けるのか・宿泊を設けるのか・子供を受け渡す際の方法などはどうするのかなどたくさんあるところです。離婚の際にはその後を見据えてあまり決めたくないという思いもある反面,今後相手方と話し合いがしっかりできるか不安だから詳しく決めておきたいということもあるでしょう。

 ご自身の置かれた状況を踏まえてどうすればいいのかをよく考えていく必要があります。

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