法律のいろは

離婚裁判で修復を命じる内容の結論は出るのでしょうか?

2016年10月2日 更新 

 離婚裁判で,一方が離婚を求めた方がそれに反対し修復を強く求めた場合,話し合いの解決は難しくなります。その際には,裁判官の結論である判決に至る可能性が高くなりますが,判決で決まる内容がどのようなものであるのでしょうか?ここでは,夫婦の一方が修復を求めていることから,そうした事柄に至る結論があるのかどうかを触れていきます。

 

 いきなり結論から言えば,修復を命じる判断というのはありません。あくまでも,離婚裁判では,法律で定められた離婚原因があると認められるかどうか(事実の判断と評価が合わさっていきます)⇒離婚を命じるかどうかという判断が下されるものです。そのため,離婚を命じるか否かという話になりますので,修復を命じるというのは構造上ありえません。事実の判断は,事実に関する言い分が夫婦間で食い違っている点でかつ判断に必要な点でなされるものです。

 

 あくまでも,夫婦関係の修復というと,夫婦の感情面の問題がありますので,修復という点を考えるとこうした前提を満たす必要があるでしょう。同居を命じる手続きとしては,同居の調停や審判があります。同居を拒む「正当な理由」があるか否かは,法律上の離婚原因の存在とは必ずしも一致しない点が出てくることがあります。離婚が認められない判決が出たとしても,必ずしも直ちには復縁を意味するわけではない点には注意をした方がいいでしょう。

 男性側で修復を求めていた際に,女性側にその気がなければ,生活費(婚姻費用)の負担が続いていくというリスクも存在します。もっとも,様々な事情から,修復をした方がいいと考えるケースもありますので,こうした見通しがい込めるのかどうかの見極めは重要でしょう。

 

 そうはいっても,離婚をしたくない・修復を図りたいというお気持ちが強い場合には,様々な見通しを踏まえたうえで,後悔の内容に行動をしていくことが重要だとは思われます。どのような判断がいいのかは,ご家族や知人はもちろん,弁護士など専門家に助言を求めていくというのも一つの方法かと考えられます。

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