法律のいろは

自分名義の家や土地は,離婚の際に財産分与の対象になるのでしょうか?

2016年10月21日 更新 

 離婚の際には,夫婦で築いた財産の清算が問題になります。この際に気になるものの一つとして,夫婦の一方名義として登記された家や土地が生産の対象になるのかどうかという問題があります。

 

 財産分与を求められた側にとっては,自分の名義の財産は夫婦共有財産でないはずでは,という気持ちが出てくるかもしれません。実際はどうなるのでしょうか?結論から言えば,登記をした名義に関係なく,結婚後に夫婦で築いた財産は夫婦共有財産と推定されますので,財産分与の対象にはなるということになります。

 そのため,いくら自分の名義だからと言って,財産分与の対象ではないという話には無理が出てきます。一方でローンたくさんあるなど財産が全体でマイナスの場合には財産分与の問題は出てきませんし,結婚前に自分で蓄えたお金で購入をした・自分の親の財産を相続した(あるいは贈与してもらった)場合には,話が代わってきます。

 この場合には,親から個別に引き継いだ財産・自らが結婚前から固有に持っていたお金に由来するものとなりますので,財産分与の対象にならないことがあります。ただし,結婚前から持っていたお金であっても,結婚後に夫婦で築いたお金を貯めている口座に入金し多様な場合には,ご自身の固有の財産と結婚後に夫婦で築いた財産が区別できないこともありますから,ここでの話が当てはまらないこともありえます。

 こうした場合には,財産分与の対象にはなりませんから,仮に財産分与を求められても,何かほかに財産を渡す理由がない場合は,断ることが多くなるように思われます。

 

 このほか,問題となるものに,以前もこのコラムで取り上げましたが,頭金などにご自身のみの親の援助を相当受けていた場合・結婚前にためていたお金を充てていた場合に,どのように生産をしていくのかという話があります。この場合には,結婚後に夫婦で築いた財産部分があるため,購入をした家や土地自体は財産分与で生産の対象にはなります。

 ただし,夫婦が共有,多くは半分ずつの貢献をしてきたという話になります,以外の部分が存在しますので,どのような割合で清算を考えていくのか問題となってきます。詳しい話は,これらについて記載したコラム部分をご覧ください。

 

 このように,家の名義が誰のものであるからという理由だけで財産分与の対象になるのかは決まらないこと・家や土地は高価なものであることから様々な問題が離婚の場合にも出てくることには注意が必要でしょう。

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