法律のいろは

公正証書を作らずに離婚をした場合に,支払いのない養育費へはどう対応するのでしょうか?

2016年11月11日 更新 

 夫婦で話し合いをして離婚をする場合に,何かしらの約束を口頭でする・書面を取り交わす・書面を公正証書の形にして残すなど,様々な形で様々なことの合意をすることが考えられます。未成年のお子さんがいる場合には,子供を養育する側の親にとっては養育費に関する事柄は大きな関心事になるでしょう。

 

 公正証書の場合には,特に裁判を起こすことなく差し押さえなどの法律的な回収手続きに至ることができるというは以前触れました。ただし,この場合には回収手続きに至ることができるというだけで,現在の法律では何を回収するのかなどは回収する側で調査をする必要があります。

 これに対し,単なる覚書の場合には,裁判手続きもする必要があります。この場合には,覚書は合意があったという証拠になります。問題はどんな文言で取り交わされているのか(金額もありますが,何時から何時まで等関わる点はありえます)という点も含まれます。ここで回収を図るのは,これまでの未払いのお金に関してですが,相手方のこれまでの態度によっては将来支払い時期が来る養育費の支払いも求めていくことも考えられます。

 裁判の結果に基づいて,差し押さえなどの回収手続きに至ることになります。ここでの話は公正証書とどこまで変わりはありません。 

 

 一方高騰の約束だけの場合はどうなるのでしょうか?この場合に裁判手続きが必要であることは先ほどの覚書と同じです。問題となるのは,主張する内容の養育費に関する約束があったといえるかどうかという点です。相手方が争ってきた場合には,主張する内容で約束したという点の立証をする必要があります。口頭での約束だから直ちに認められないというわけではありませんが,他の証拠も併せて証明をすることになりますので,ハードルは格段に上がります。

 裁判後に差し押さえなどの回収の手続きがあるのは,これまでの話と同様です。

 

 支払いをする側にとっても,こうした点を踏まえて,安易な内容で口頭で話をして話を終えるのは,それが真意なのか(約束といえるのか)等トラブルになりかねません。最終的に話がついたと思う時点ではその内容を明確にしておいた方がリスクを慣例で切るでしょう。もちろん,明らかにできなさそうな約束をするのも避けた方がいいでしょう。

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