法律のいろは

亡くなった後の葬儀のことなどを遺言や死後事務委任契約で残しておくことはできるのでしょうか?

2017年3月3日 更新 

 生きているうちから亡くなった後のことを考えるのは通常ないと思われます。特に元気であればなおさらのことだと思われます。重い病気やその他の事情から自分の意思を示せなくなった後でも,子供や親せきが後のことを決めてくれる場合はい多いでしょうが,疎遠な場合には任せにくいこともあるでしょう。こうした場合や葬儀の方法などをあらかじめ決めておきたい場合,どのような方法があるでしょうか?

 

 まず考えられるのが遺言で残すという話です。遺言で希望を占めておくということです。通常,ご本人の希望を全く無視することはそうはないと思われますが,法律上は葬儀に関する事柄は遺言で意味を持つ項目ではありません。そのため,法律上は意味を持たないことになるでしょう。同じことは,そもそも葬儀を不要にしたい場合にも当てはまるところです。遺言を残すことも意味がいろいろといわれているところですが,遺言を残すことでご本人の意向が法律上の意味を持つ(効果が発生する場合9は限られていて,法律で定められています。財産の配分に関する事項や認知を行うこと・遺留分を持つ相続人を相続人から外す意向を示す・遺産分割における生前贈与を調整の対象から外す・仏壇や遺骨など祭祀に関する財産や事務を引き継ぐ肩を定めるなどの事柄が存在します。

 

 もちろん,家や土地,その他預金などのお金を渡す(遺言の言葉では「相続させる」「遺贈する」等)ことの前提として,指定した方法で葬儀を行うことを遺言で残しておくという方法も考えられます。こうした場合には,指定した方法で葬儀を行うことが,こうしたお金等をもらうために必要な事柄(法律用語でいう「負担」となります)ので,法律的に意味を持ってくることになります。

 

 このように,意思を示しておくことは遺言で見ても意味を持つ場合(法律上・事実上)はあります。これに対して,親せきと疎遠な場合に,あらかじめいざという場合の財産の管理その他について,信頼する方に任せるというやり方もあります。この方法の中には任意後見と呼ばれるものがあります。これは,あらかじめ契約をしておくことで,病気などで判断する力が落ちた際に財産管理や身の回りの世話の手配などを任せるというものです。事前に見守りや話し相手になってもらう等のことが伴うこともあります。

 こうした場合に,亡くなった後の話である葬儀を営むことを,任せた相手ができるかというと難しい問題があります。こうした問題をなくしておき,希望したとおりの葬儀方法で行ってもらいたいと考えるのであれば,任せた方と死後事務委任契約という合意をしておき,その中で葬儀方法をしてしておくということも考えられます。こうした内容を盛り込む場合には,費用の負担や死後事務部分の報酬を合意の中で明らかにしておくよう工夫をしておくのがいいでしょう。

 

 親族と疎遠なため頼みにくいけれども自らの希望をかなえてほしいという場合に,こうした死後事務委任(亡くなった後の事柄を任せる契約)をしておくのも一つの方法です。元気だから縁起でもないという考えも出てくるところですが,特に子供が遠くにいてなかなか対応ができない場合や親せきと疎遠な場合には意味を持ってくるかと思われます。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。