法律のいろは

面会交流調停における注意点

2017年4月13日 更新 

 離婚前別居している状況・離婚後において,現在子供の面倒を見ていないけれども子供に会えない状況で,子供に会いたいというお気持ちを持っている方は少なからずおられる思われます。その際に,手段の有力なものとして家庭裁判所での面会交流の調停(子供の監護に関する処分を求めるもの)があります。こうした調停を申し立てた際に注意すべき点には,どのようなものがあるでしょうか?

 

 まず第一には,調停が話し合いであるという点です。話し合いである以上は,そう簡単にご自身が希望する方向に話は進まない可能性があります。その背景として,これまでの夫婦の関係(特に関係が悪化した後)や子供の世話に関する相手方の重い抱いている事柄の影響が強くはたらく可能性がある点には注意が必要です。ここで大事なのは,ご自身が十分に子供の世話を実際にできる範囲でしてきたという思いと相手方の思いは一致しない可能性があるということでしょう。

 調停手続きという第3者が間に入る状況に至っている以上は,双方の間に異なるとらえ方がある可能性は高いところです。特に,会うことができない・話し合いが進まないという状況はお互いの感じている点の違うことを強く示しています。

 

 こうした考え方に違いがあることを踏まえつつ,何を目標にしていくのか(とりあえず,子供と会うことなのか・相手方との対決なのか・継続的に子供と会える状況を作ることなのか)をよく吟味していく必要があるでしょう。先ほどの感じ方は個人で異なるものですし,感じていることが事実あったっことと一致するとは限りませんから,感情的に不満が出てくることは十分にあることです。ことに,問題が家族の事柄ですからなおさらという面はあります。

 そうした点はあるものの,目標へ向けてどのように考えて話を進めていくのかは,相当に忍耐が必要な事柄になってくると思われます。面会交流に関しては,強制執行の手続きがせいぜい間接強制という一種の罰金的な意味合いのものであって,直接合わせる形の手続きはありません。そのため,裁判官が判断を下すよりも可能な限り話し合いでの解決を目指すケースが多くなると考えられますが,こうした点も頭に入れて話を進めていく必要があるでしょう。

 手紙や写真のやり取りといった間接的な形での交流の実現など様々な事柄を考えて話を進めていくというのは,面会交流の調停を進めていくうえで注意をし考えておく点の一つといえると思われます。

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