法律のいろは

子供が幼い(赤ん坊や幼児である)場合の面会交流の方法は,どのようなものになるのでしょうか?

2017年5月19日 更新 

 離婚前に別居をしている・離婚後に,子供を養育監護していない方の中には子供との面会交流(ふれあい)を希望される方も多々おられるかと思われます。面会交流は子供の成長にとって普段は監護していない親とのかかわりが好ましいと考えられるために認められているもので,子供の年齢にかかわらず同じように認められるべき性質のものです。

 

 結論から言えば,工夫が必要になる点・監護側の関与が必要になってくる点が多くなってきますので,この点を考慮して面会交流を進めていくことになるでしょう。

 子供が乳幼児(赤ん坊)の場合に,多くは女性(母親)側が子供の面倒を見ていると想定されていますので,面会交流を求めるのは多くのケースで男性側であると考えられます。別居などに至った経緯や別居後の仕事や子育てなどの様々な事情から,面会交流に対して積極的になるか・消極的になるかはケースにより様々です。ただ,子供が乳幼児であるというだけでは面会交流を制限する事情とは簡単にはなりません。

 もちろん,子供が乳幼児であれば,現在監護している親が近くにいる・面会時間を子供の負担を考えて少なくするということも事情によってはあり得るところでしょう。こうした点は子供の成長とともに変わっていく点ですから,いつまでもというわけではありません。ただ,子供が大きい場合よりも現在監護をしている側の親が面会交流自体に関わる程度は大きくなる可能性があります。

 交流場所や方法についても,子供の年齢・体力面を考慮して負担をかけない調整を行っていく必要があります。こうした場所や方法の面,さらには現在監護している親の関わりの程度にしても,子供の成長とともに変化(特に現在監護している親の関りは減ってくるのが通常です)してきますから,状況に応じて変わっていくものという意識は必要になってきます。

 

 こうした点もあって,親同士の対立が大きい(特に別居前の事情から顔を合わせること自体が相当に難しいケース)場合には,面会交流の実現にはハードルが出てくることも考えられます。第3者機関の関与などの方法によって面会交流がうまく進められるか等色々と試行錯誤する点も出てくる可能性もあるでしょう。

 このように,工夫をしていくところ(このことは,相手方にも我慢をしてもらい・自分も我慢をする部分もあるけれども,面会交流を確実に行っていく)という形で前進を図っていくことが大事である点を示しているといえるでしょう。忍耐が相当に必要になってくるところではありますが,弁護士などの専門家に相談をする・調停や交渉で力になってもらう等の形で利用をしていくということも方法の一つとなってくるでしょう。

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