法律のいろは

「空き家」になっている実家をそのままにしておくことで発生する問題(その③)

2017年12月6日 更新 

 田舎の実家の管理というと,実家の敷地に生えている草等の対応や建物の手入れなどあるところですが,定期的にかえって管理をすることは相当大変です。だからといって放っておいた場合の問題点を前回・前々回と触れてきました。今回は,実家の屋根を伝って,雨の際の水や雪の際の雪が隣の家の庭に大量に流出している場合を例として取り上げていきたいと思います。

 

 こうした場合に問題となるのは隣の家の方から,こうした水や雪入り込まないようにしてほしい(公示が必要になる可能性があります)という要望がなされた場合にどう対応すればいいのかということが考えられます。法律上,隣の土地からの水が入り込むことについて文句は言えません。しかし,これは自然な水の流入についてですし,水以外の話に及ぶわけではありません。別の法律上の決まりがあり,隣の家に水が流れ込むことになる構造の屋根などを作ってはいけないと規定されています。

 こうした構造の屋根が存在する場合には,その隣の家の方は雨どいを設置する・その他の修理をするなど屋根などによって水が自分の家の庭に入り込まないようにする措置を求めることができます。もちろん,あくまでも屋根を伝って水が庭に入り込まないようにできればいいというだけで,隣地の家の方の指示する方法に絶対に従わないというわけではありません。

 いずれにしても,屋根の状況によって雨水や雪が隣の家の庭に流れ込むような場合には,対応をしないといけない法律上の義務が存在します。仮に,こうした状況を放置することで何かしらの損害が発生すれば損害を賠償しないといけなくなりかねませんし,隣同士のトラブルが大きくなりかねません。

 

 このケースでも隣の家の方から要望が告げられた際には,実家の様子を確認され,屋根の状況がどうか・どういった支障があるのか・修理などの対応が必要か(どのような対応が必要か)を見極めて隣地の方と話し合いをしていくのが重要になってくるでしょう。次回に続きます。

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