タイトルのような問題は,特にアパート等で部屋を他の方に貸している場合には悩みとしては出てくるのではないでしょうか?特に借主の行方が分からなくなった・連絡が全く取れない場合などにはその悩みは大きくなります。とはいえ,結論から言えば,ここでいう処分が勝手に部屋に立ち入り借主の同意なく捨てるということを意味するのであれば,その対応には極めて大きな問題があります。
ここでいう大きな問題とは,違法行為になる可能性が極めて高いというものです。いかに家賃を払っていないとはいえ,賃貸借契約を解除していない段階での立ち入りはもちろんですし,仮に賃貸借契約を解除していても借主の承諾なく荷物を勝手に処分することは犯罪にも該当しかねない危険なこういとなります。
それでは,こういう場合にどうすればいいのでしょうか?勝手に荷物などを処分することが問題なのですから,借主(部屋の荷物が借主以外の方のものがあればその方も)の同意をえれば問題はなくなります。同意を得る際には後の問題を防ぐためにその旨を記載した書類に署名などを求めた方がいいでしょう。
しかし,家賃の支払いがとどこっている状況が続いている場合・そもそも借主の方が行方不明などの場合には,そもそも連絡が取りにくい(取れない)場合もありうるところです。こうした場合には,同意書をとることが難しいということもありえます。こうした場合には建物の明け渡しなどを求める裁判を起こす必要があります。裁判で判決を得たうえで,明け渡しなどを求める強制執行の申し立てをする必要があります。
ちなみに,いくら裁判を起こしたとしても,その最中に別の方が貸している物件にいる状況になると判決を得たとしても退去などを求められなくなる可能性もあります。これは,判決が及ぶのは借主に対する裁判では法律で決まった範囲の方にしか及ばないためで,この場合には別にいる方に別に裁判を起こす必要も出てきかねません。こうした場合には裁判を起こす前あるいは遅く際に対応する手続きの申し立てを裁判所にする必要があります。こうした手続きを起こす必要があるかどうかは,貸した物件がどのような状況になっているのかによって変わってくるところがあります。
気になる場合には,弁護士などの専門家に相談するなりして対応を考える必要があるでしょう。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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