法律のいろは

クーリングオフはどのような取引でもできるのでしょうか?

2018年2月17日 更新 

 業者から購入したモノを解除してお金を返してもらえるのではないかということで「クーリングオフ」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。これは一定の法律で定められているもので,無条件で契約を解除することができる(お金の取戻しが可能になる)制度と簡単には言うことができます。そもそも,一定の書面の交付を受けてから法律で定められた日数が経過するまでに行使する必要のある権利ですが,どんな取引でも行使することができるのでしょうか?

 

 ここでは細かいことは触れませんが,結論から言えば,法律で定められた取引でかつ定められた範囲内でしか使うことができません。法律で定められた取引で有名なものの一つは「訪問販売」です。訪問販売は,キャッチセールスなど業者の営業所以外の場所でモノやサービスの販売を受けることと簡単には言うことができます。こうした場合に,一定の例外に当てはまらない場合に,法律で定めれた前提を満たす書類をもらってから8日以内には契約を解除することができます。渡された書類が法律上の前提を満たすかどうか問題になるケースもありえます。

 また,クーリングオフで契約を解除しても,場合によっては業者から支払ったお金が戻ってこない場合もありえますから注意が必要です(要は回収ができない場合もあるということです)。「事業として・事業のため」に契約をした場合にもクーリングオフは制度上行使できません。何がこうした場合に当たるかが大きく問題になるケースもありえるでしょう。

 

 このほか,電話勧誘による商品や定められたサービスを購入する場合やいわゆるマルチ商法のケース,学習塾やエステテイックサロン・美容医療の場合,お金を払って講習などを受ければ仕事を提供するという場合の商品やサービス購入のケース等様々な法律でクーリングオフができる場合が定められています。先ほど,「訪問販売」の場合に,法律の前提を満たす場書類を受け取ってから8日以内に書類を送付した(8日は解除の通知を発送した日までの間)場合に契約を解除できるという話をしました。ここでの解除できるまでの日数は取引の種類によって異なってきます。たとえば,いわゆるマルチ商法の場合には法律の前提を満たす書類を受け取ってから20日以内とされています。気になる場合には,こうした取引などでクーリングオフができるのか・まだ期間が経過していないのか等(そもそも回収の見通しがあるかどうかも大きな問題でしょう)専門家(弁護士あるいは消費生活センターなど)に相談をしてみるのも一つの方法です。

 

 このように,「クーリングオフ」も全ての場合で必ず使えるわけではない点には注意が必要でしょう。

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