法律のいろは

家を借りる際に支払う「礼金」「権利金」は契約解除時に戻ってくるものなのでしょうか?

2018年6月17日 更新 

 家や店舗用として物件を借りる際に,敷金や仲介手数料・等様々お金を借りる側は支払います。その中に「礼金」「権利金」というものがあります。「更新料」というものも契約継続の場合にはかかることがありえます。賃貸契約を解除する際には,原状回復をして残った敷金を返してもらうということはありますが,これらのお金は返してもらえる性質のものなのでしょうか?

 

 結論から言えば,基本的には返してもらうことはできません。言い換えれば,賃貸オーナーの側は支払う必要のないお金になります。それでは,こうした「礼金」や「権利金」とはどういった性質のお金なのでしょうか?一概に性質としてはっきりしない点がありますが,家賃の前払い的な意味合いや賃貸をすることや場所的な利益その他の対価としての意味合いがあります。

 賃貸それ自体の対価といっても分かりにくいかもしれません。たとえば,借りる場所が非常に立地が良く集客が見込めるところであった場合は,当然借りる方の競争が生じます。それだけの所ゆえに,そうした場所を借りること自体に価値があり,そのこと自体に対価(代金的なもの)が生じると言えるでしょう。こうした対価を指すこともあります。

 また,賃貸借契約では通常譲渡は禁止されており(つまり,借りている側はオーナーの許可なく別の人に賃借して使う権利を譲渡できない),法律上もそうですが,違反をしてしまうと賃貸借契約の解除をオーナーから受けることになりかねません。もちろん,こうした内容は契約内容を調整すれば変更可能です。そのため,オーナーの許可がなくても譲渡できるような契約内容にすることもオーナーが契約段階でオーケーを出していれば可能です。こうした場合には譲渡可能な契約内容であること自体に価値があると考えることもできますから,その対価を設定することもできます。

 このほか,何かしらの付加価値があるというのであれば賃貸借契約を設定する際にその対価(料金)を決めるということも考えられるでしょう。こうした性質として「礼金」」「権利金」を取り決めた場合には,既に使った部分の家賃は当然のこと・権利を設定するだけで料金分のサービスはしていることになりますから,途中で賃貸借契約を解除したとしても,返金は求められないということになります。

 

 もちろん,オーナー・大家側に競争が働く場合には,こうした対価を設定してしまうと借りてくれないということにもなりかねません。そのため,こうした名目のお金が設定できるかどうかは,契約の前の条件面の交渉を行う際によく考えて決めておいた方がいいと思われます。

 

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