法律のいろは

遺産分割の話し合いを相手としようとしても話ができない場合,どうすればいいでしょうか?

2018年8月7日 更新 

 遺言がなく亡くなった方がいる場合には,その後財産をどうするかなどは相続人同士で話し合いをすることになります。兄弟姉妹同士であれば,多くはお互いの連絡先も分かり話し合いができるケースでしょうが,あまりに疎遠であった等の事情があれば,連絡先も分からず話し合いもできないことがありえます。

 相手が話をする気がないために,話し合いができないケースもあるかもしれません。いずれにしても,相手方に話をする気がない場合・相続せずに放っておいたために疎遠な親族が相続人となってしまうケースでは,話し合いをすることが難しくなることがありえます。

 

 このうち,連絡をしても話し合う気が相手方にない場合には,お互いで話をして解決をするのは難しくなってきます。そうした場合には家庭裁判所への遺産分割調停や審判の申し立てが方法として考えられます。家庭裁判所での手続きでも基本的には話し合い(調停)から入っていく形になります。ただし,相手方である親族が手紙を受け取っているけれども話し合いの場に来ない場合や相手方である親族が手紙を受け取れるのに受け取らない場合には,当然ながら話し合いはできません。話し合いに関わる気がないし,特に争う気もないという場合には相続分の譲渡を受ける(これに応じてもらえる必要があります)なり,後で触れる裁判所の判断に対して特に争わないことでの解決を目指すことになります。

 こうした場合にはこまかな形はともかく出された資料から裁判官が判断をしていく形になります。それに対して定められた期限内に不服申し立てがされなければ,判断内容で話が付いたことになります。しかし,先ほどの話のうち,手紙を受け取れるのに受け取らない場合は少し面倒になります。これは「送達」といって書類を受け取り,争う機会や話し合いをする機会があったという話が今述べた話の前提となるためです。つまり,こうした書類を受け取らないと,話が進まなくなるということです。対応方法として,実際に送付している先に相手方が住んでいることを調べ,自主的に受け取っていない場合であれば,書類を裁判所から送付した時点で送付した扱いができることがあります。こうした調査をする必要が出てきます。

 

 今まで述べた話とは異なり,あまりに疎遠であったために,相手方がどこに住んでいるか分からない場合があります。戸籍や住民票などを調査(基本的には弁護士等専門家に取り寄せの手続きが一定の制約の下で存在します)を故なっても住所に実際に住んでいないこともあります。この場合は行方不明ということになります。多くのケースではこうした行方不明となることで,財産が管理できない状況ととなります。

 こうしたケースでは,行方不明といえる根拠を調べたうえで,「不在者財産管理人」という行方の分からない相手方の財産を管理する方の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。申立をした場合には,管理する方の報酬などの財源としてお金を一定額裁判所に納めることが求められることもあります。こうした方は弁護士等専門家が選ばれるケースも多いため,それなりの金額になることもありえます(詳しくは家庭裁判所が決めていく形となります)。

 上記のような専門家が選ばれて,その方を相手に話し合いをすることになります。

 

 

 このように,話し合いを行えない場合でも解決へと向かうことは当然できますが,こうした面倒な点があり,クリアしていくことには注意が必要でしょう。

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