法律のいろは

遺言に「包括遺贈する」と書かれている場合に,受け入れたくない場合にはどうすればいいのでしょうか?

2019年7月1日 更新 

 遺言自体は,法律で遺言に書いておくことで,法律上意味を持つ項目とそうではない項目に分けれています。相続する権利のある方に相続させるという内容を書くケースが多いですが,このほかそうした権利のない方に「遺贈する」と書く場合もあります。この遺贈には特定の財産を遺言で贈与する場合と負債も含みますが全ての財産を遺言で贈与する等「包括遺贈」と呼ばれるものがあります。

 例えば,「私のすべての財産を○○に譲る(遺贈する)」「私のすべての財産の1/3を○○に,2/3を□□に譲る」というような場合です。相続人に対して,同様な内容を「相続させる」と記載している場合には,遺産分割方法の指定と一般には考えられています。

 

 包括遺贈をうけた方は,相続人と同一の権利と義務を持つと法律で定められており,遺言をする方の持っている一切のプラス・マイナスの財産・負債を引き継ぐ形になります。先ほどの特定の財産を贈与してもらう場合と同様に,無理に押し付けられることまでは許容されていませんので,受け入れないという意思を示すことはできます。特定の財産の贈与を受ける場合は,いつでも受け入れないという意思を示すことが可能です。財産の一部のみ受け入れるということも,その財産の性質上そうしたことが可能であればできます。意思を示すのは相続人か・遺言で遺言執行者が決まっていればこの方となります。期間を定めてどうするのかという回答を求められた場合に回答をしないと受け入れるという扱いとなります。

 

 これに対し面倒なのが「包括遺贈」と呼ばれるものです。結論から言えば,自分が包括遺贈を受けたことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に受け入れない旨の手続きの書類を出す必要があります。これは,相続人が相続をしないという相続放棄の手続きとほぼ同じです。ほぼ同様になるのは,包括遺贈をうけた方は先ほども触れましたように,法律上相続人と同一の権利と義務を持つため同様に扱われるからです。ここでいう包括遺贈を受けたことを知ったとは,遺言をした方が亡くなったことと遺言書の内容を知ってからということになります。

 せっかく渡そうにも相手が断るということであれば,遺言での意向を実現することはできません。遺言で財産を特定の方に確実に贈与をしたいのであれば,相手方の意向を確認しておくことは必要です。また,包括遺贈という形で受けた場合に受け入れた側は,負債の存在などもあり受け取りたくないのであれば,手続きの手段が決まっていること・期間の制限があることは頭に入れておく必要があります。仮に,遺言をした方の子供など相続人が相続放棄の手続きをしたとしても,包括遺贈を受けた側が包括遺贈の放棄の手続きをしないと,その方にとっては全く意味はありません。最悪,不要な負債つきの財産などを引き取らざるをえなくなります。

 仮に相続人がいない,あるいはいないかどうか不明な際に選ばれしうる相続財産管理人の選任をしてもらい,財産管理や清算を任せる形で話は進みますが,それはご包括遺贈の放棄の手続きを終えてからになるでしょう。

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