法律のいろは

離婚調停について(その⑯)

2013年11月1日 更新 

 ○ 離婚調停はいつまで・何回くらい行われるでしょうか?

 結論から申し上げると、事案によるといわざるをえません。

 離婚調停を何回か行っても、離婚の合意はできているが、条件面でへだたりが大きく、折り合いがつきそうにない場合があります。たとえば、慰謝料の金額の争いが大きい・財産分与の対象になる財産に争いがある・夫婦双方が親権を主張していて譲らない、といった場合が考えられます。

 こういった場合は、これ以上調停を行ってもまとまりそうにないのであれば、調停委員と裁判官が最終的に評議の上、不成立になります。

 離婚のみ合意して、残ったものが財産分与だけ・あるいは算定表で比較的容易に金額を決めうる養育費というケースであれば、その部分のみ裁判官が判断する、審判手続きに移行するケースもありうると思いますが、通常は離婚裁判で決着をつけることになるでしょう。

 調停での話合いで詰められそうであれば、何度でも行われることになりそうですが、実際のところ10回を超えて行われるケースは多くないと思います。裁判所としても、あまり調停が長期化することは望んでいないと思われるので、通常はころあいをみて、最終的に調停でまとまらなさそうであれば不成立ということになるのではないかと思います。

 逆に、最初の方でもお話ししたと思いますが、そもそも離婚自体に争いがあり、双方の意思が固い場合は何度やっても折り合いがつかないことがあります。そのときは、双方の意向、とくに申立人の意向を尊重することが多いと思いますが、早期に不成立になる場合もあります。できるだけ早く離婚をしたいので、調停で話がつかなければ早めに裁判で、と希望される方もいらっしゃいますが、1回での調停不成立はまれだと思います。相手方が欠席で、次回も出頭見込みが低いとかいったケースで無い限り難しいでしょう。もう1回は調停での話合いの機会を設けて、それでも折り合いがつきそうでなければ不成立になるのが一般です。

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