法律のいろは

交通事故にあった事で仕事ができなくなった分の損害賠償はどうなるのでしょうか?(その⑬)

2013年6月25日 更新 

 前回・前々回と後遺症逸失利益を考えるにあたり,問題となる点として

 ①基礎となる収入

 ②労働能力喪失の程度・後遺症の程度

 ③労働能力を喪失する期間

 があることは述べました。。今回も①について触れていきます。

 

 今回は学生の方など若年の方の問題について触れていきます。

 学生の方の場合は,賃金センサス(賃金に関する統計資料)を使います。産業計・企業規模計・学歴計・男女別全年齢平均の賃金額が基礎となります。補足ですが,産業計とは,各産業を調査したものの合計という意味です。企業規模計とは,大企業(常用の従業員1000人以上)・中企業(常用の従業員10人から999人)・小企業(常用の従業員10人以下)を調査したものの合計という意味です。。学歴についても同様に大卒か否か等の各学歴の合計という意味です。

 

 ちなみに,女子年少者については,男女別ではなく男女計の全労働者の平均賃金で基礎収入を計算すると考えられています。大人の女性との差が生じている点でアンバランスは生じています。

 また,大学生になっていない方については,大学進学・卒業の可能性が高い方などは大卒の賃金センサス上の収入が基礎収入となる傾向にはあります。とはいっても,働き始める年齢が22歳と考えることになります。ここでは浪人とか留年は考慮しません。

 大卒を前提に基礎収入を考えない場合には,18歳で働き始めることを前提に考慮します。そのために,大卒を前提に基礎収入を考えるよりも,大卒を前提とせず基礎収入を考える方が逸失利益の額が多くなるケースがあります。その理由については,具体例を用いて次回に詳しく述べます。

 

 大卒を前提とすると逸失利益は次のように計算します。ただし,ライプニッツ係数を前提とします。また,ケガの程度が大きく労働能力喪失期間が67歳までになることが前提です。

 基礎収入×労働能力喪失率×(67歳までのライプニッツ係数-22歳までのライプニッツ係数)

 大卒を前提としないと次のように計算します。

 基礎収入×労働能力喪失率×(67歳までのライプニッツ係数-18歳までのライプニッツ係数)

 

 具体例は次回に詳しく触れていきます。

 

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