法律のいろは

再婚と法律問題(その(2))

2013年9月27日 更新 

 前回は、再婚の際法律上制約がいくつかあること、そのうち①女性は離婚後6か月経過しないと再婚できないことをお話ししました。

 この、再婚禁止期間は絶対的なものではなく、子どもの父親が誰か分からないという状況が客観的な証拠からみて生じず、混乱を回避する必要がなければ、免除されます。

 たとえば、夫が3年以上生死不明であることを理由とした判決で離婚した場合や、一旦離婚をした夫婦がまた結婚するときという場合があげられます。最初のケースですと、前回お話しをしました、嫡出の推定によっても、子どもが婚姻解消から300日以内に生まれても、前の夫の子どもでないことは明らかです。ですから、子どもの父親が誰か分からないという問題が生じることがないといえます。

 また、一旦離婚をした夫婦が、同じカップルで結婚(再婚)する場合も、相手が同じである以上、子どもの父親が分からないという問題が起きないので、例外的に6か月待たなくても再度結婚できることになります。

 ただし、それ以外のケース、たとえば年齢的に高齢で妊娠が不能という場合でも、医療が発達してきた今日では、女性が何歳になれば妊娠不能になるのかはっきり分からないといえるでしょう。また、現在妊娠していないという医師の診断書だけでは足りず、前夫が生殖不能であることも証拠上証明できなければならないとした裁判例もあります。

 そのため、実際のところは再婚禁止期間の免除が認められるケースはかなり限られているといえます。

 それに、法律上離婚が成立していないうちに、前夫以外の男性の子どもを妊娠し、離婚成立から300日以内に子どもが生まれると、前回触れましたように前夫の嫡出子と推定されることになります。

 そうなると、前夫と生まれた子どもとは戸籍上も親子関係があるように記載されてしまいます。真実の親子関係を戸籍にも反映させるには、場合によっては前夫から嫡出否認の手続きを取ってもらわなければならなくなります。

 ですから、現行法で嫡出推定の定めがある以上、それにより子どもの父親が前夫か、再婚後の夫か分からなくなってしまう事態が生じうるときは、あとあと裁判などの手続きを取らなければならなくリスクがあることに注意する必要があるでしょう。

  

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