法律のいろは

精神的DV・モラルハラスメント事案と面会交流(1)

2014年5月5日 更新 

 いわゆる身体に対する暴力を伴わない、精神的な暴力(精神的なDV)についても、配偶者からの身体に対する暴力に準ずる、「心身に有害な影響を及ぼす言動」にあたるとして、DV防止法にいう、「配偶者からの暴力」に含まれるとされるようになったのは記憶に新しいところです。

 また、モラルハラスメント(「言葉や態度によって、心を傷つける精神的な暴力・嫌がらせ」と定義されるようです)も、最近では割と広く使われるようになりました。

 こういった精神的な暴力・モラルハラスメントを受けた、それにより家庭内が不和になり離婚を考えるようになった、というご相談も少しずつではありますが、増えてきているような気がします。

 以前、身体的な暴力(いわゆるDV)の事案と面会交流についてお話しをしました。このようなケースの場合、特に現在子どもを監護している親・あるいは子どもへの配慮から、面会交流が制限的になる可能性があるということも、あわせてお話ししました。

 同じような配慮は、実は先に述べたような、身体的な暴力にまで至らないが、精神的なDVが繰り返されているケース、日常的に暴言や物に対する暴力やモラルハラスメントがある事案でも必要ではないかと言われています。

 というのも、日常的に精神的なDVや暴言・物への暴力があるケースでは、身体的な暴力がある場合と同じように、子どもが間近に両親の不和を見ることで、びくびくしたり、親の顔色を窺ったりなど、精神的なストレスを感じていたり、傷ついていたりすることが多いといえるからです。

 このようなケースで、子どもと、監護をしていない親との間で、定期的に面会交流が行われるようにするには、子どもがこれまでに両親の様子を見ていて、受けている精神的な負担を払しょくし、同時にこれからの面会交流がスムーズに行われるよう、調整をすることで、子どもが面会交流に参加するにあたり精神的な負担を感じないよう、配慮をすることが必要になってくるでしょう。

 次回に続きます。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。