法律のいろは

インターネット上で誹謗中傷された場合にどうすればいいのでしょうか?(その⑥)

2013年7月29日 更新 

 インターネットの掲示板での投稿について誹謗中傷された場合の話について,これまで何度か触れてきました。携帯電話を使っての投稿の場合等触れる点はありますが,今回はフェイスブック等のSNS(ソーシャルネットワークサービス)での投稿について触れたいと思います。携帯電話を使っての投稿については,いずれ触れたいと思います。

 

 SNSとインターネット上の掲示板を比べてみると,特徴の一つとして,小規模の閉じられた範囲でのやり取りをするコミュニテイである場合が多いことが挙げられると思われます。そのため,SNSへの投稿が直ちに一般の方にみられるわけではないということが言えるでしょう。

 この点が,誹謗中傷された場合の対応にどう影響されるかといえば,広く世の中に広まる可能性がないのだから,名誉棄損にはならないのではないかという話につながっていきます。

 ちなみに,インターネット上の投稿の問題点として,プライバシー情報を暴露されたという話がありえます。少数の仲間でやり取りをするSNSでは,プライバシー情報の書き込みが外に漏れる可能性もありえます。こうした問題については,別の機会で触れます。

 

 話を戻して,先ほど述べたSNSの特徴からすると,SNSでの投稿には名誉棄損は整理すしないのでしょうか?答えは否です。

 名誉棄損罪で,名誉棄損というためには不特定または多数の人が知りうる状況で誹謗中傷(事実の摘示)が行われる必要があります。とはいえ,特定かつ少数の人だけが見ている状況であっても,不特定・多数の人に伝わる可能性があれば,不特定または多数の人が知りうる状態であったと考えられることはありえます。

 特に,SNSへの投稿もコピー&テイスト等によってそのまま伝えるのが極めて容易な状態でなされています。そのため,十分不特定・多数の人に伝わる可能性は考えられます。

 もちろん,全ての場合で名誉棄損になるというわけではありませんが,可能性としては十分ある点は注意した方がいいでしょう。

 

 損害賠償請求についても同様のことが言えます。詳しくは次回に補足します。

 

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