弊事務所企業法務のページに事務所報平成28年12月号を掲載いたしました。
内容は
○ 裁判例情報
「 宗教法人の神職の地位にあった方から、当該法人・包括団体に、免職処分 の無効やパワハラを理由とした損害賠償請求がなされた件で、請求をみとめなかった裁判例について」
弁護士西丸洋平が解説をしています。
○ コラム
「『同一労働同一賃金』のガイドライン案が提示されました」
12月20日に政府が公表をした、「同一労働同一賃金」に関するガイドラインについて、弁護士片島由賀が解説をしています。
詳しくは、弊事務所の企業法務のホームページをご覧下さい。
http://keiso-law.com/biz/
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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