法律のいろは

熟年離婚の際にポイントとなることとは?(その⑧)

2013年12月16日 更新 

 前回は、財産分与について、その財産形成・維持管理にあたって、夫婦の貢献度をどのように考えるかについてお話ししました。今回も財産分与についてお話しします。

 とくに熟年離婚の場合、先にも述べたとおり離婚後の住居をどう確保するかが深刻な問題になりえます。そのため、分与対象の不動産をどちらが取得するか、については離婚にあたって大きな対立になる可能性があります。

 その不動産を離婚後も(元)夫婦が共有するということもありえますが、管理をするのに元夫婦での協議が必要になります。しかし、離婚後も管理について話合いをしなければならないというのは現実的ではありません。また、結局共有としても、一方しか住むのは難しいでしょうから、住むのではない他方からすると、管理について権限があることが逆に負担になる可能性もあるでしょう。

 ですから、離婚後も引き続きその不動産に住むことを希望する方が取得して、その分相当額を支払うか、不動産を売却してその代金を分けるというのが一般的なようです。

 この場合、熟年離婚ではあまり多くないとは思いますが、住宅ローンの支払がまだ残っているときは、その支払をどうするかきちんときめておく必要があります。

 その不動産が夫名義の不動産であるときは、ローンの引き落としが夫名義の銀行口座からされていると思いますので、そのまま引き続きするか、取得する妻に残ローンの支払口座を変更しなければなりません。ただ、年金生活である場合などは銀行など金融機関の承諾を得ることが難しい可能性が高いため、支払する者の変更は困難ではないかと思います。

 ですから、住宅ローンはあるものの、オーバーローンではなく、最終的にプラスの状態になるのであれば、思い切って売却をした方がよいこともあるでしょう。

 住宅ローンなどがついていない不動産である場合は、先にお話ししたように、取得する者が代償金の支払をする必要があるので、他のプラスの資産と調整をすることになるでしょう。

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