借金整理の方法には、主に以下のものがあります。
法定金利にもとづいて借金の計算をします。そのうえで、借金が残る場合にはサラ金等の債権者と分割返済の話し合いをします。借金が残らず逆に払いすぎとなっている場合には返還を請求します。
借金の清算を目指し裁判所に破産の申し立てを行います。ただし、状況によっては、財産の清算を求められること・借金の一部の支払いを求められることもあります。
借金の大幅な減額を目指し裁判所に個人再生の申立てを行います。収入にあわせた再建計画を立てます。マイホームを手元に残すための手続きをすることが可能な場合があります。この場合には、住宅ローンは従来通り支払い、その他の借金の大幅減額を求めることになります。
弁護士には守秘義務がありますので、ご依頼者様から依頼いただいた内容はもとより相談内容は、たとえ親族でも口外することはありません。しかし、借金整理や生活の再建にご親族の協力が必要な場合があります。また、他の要因から借金の問題があることを親族に知られてしまう恐れがあります。
早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。
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