法律のいろは

離婚の危機からの修復に関する制度(?)

2015年1月15日 更新 

 離婚を相手配偶者から突き付けられた際に,やり直したい・離婚したくない場合に何とかならないかという点について,今回は触れたいと思います。そうした場合に考える方法としては,もちろん本人同士・親族を交えて話し合うということが重要な方法になるのは間違いありません。そうはいっても,相手方配偶者が家を出ていってしまったなどの事情がある場合にはどうすればいいのでしょうか?

 この場合に,相手に同居を求める同居を求める調停の申立や夫婦関係の円満を目指す調停の申し立てを家庭裁判所にすることが方法として挙げられます。前者は,大ざっぱに言えば,相手方配偶者に同居を求め,同居を妨げている原因は何か・どうやって同居を再開するかという事を話し合うものです。後者は,同居にとどまらず,夫婦関係が悪化している原因を探り・取り除くことで,夫婦関係の改善を目指すものという事が出来ます。

 いずれの制度を使うかはどこまでの目標をたてるかによりますが,夫婦関係が悪化している際に改善を目指すなら,円満調停の方がいいのではないかと筆者は考えます。ただ,どちらの制度を利用するにしても,問題になっている原因を探り,改善を目指すものなので,自分なりに原因を探っておくことは必要なように思われます。もちろん,調停での話し合い(それ以前の話し合いも含めてですが),思いもよらない原因を相手方配偶者から言われることもありえますが,まずご自身での把握がないと解決策は示しにくいためです。
 
 こうした制度は家庭裁判所を使うことや裁判所での話し合いは離婚調停のイメージが強く・相手方配偶者に敵対感を持たせることもありえますので,意図や意向は事前に相手方に伝えていた方が余計な混乱は防げるでしょう。

 
 こうした話し合いの中で復縁の糸口が探れることもありますが,逆に折り合いが付けられないことがはっきりするがために離婚の方向性に行く可能性も考えられるところです。ご自身の離婚をせずに復縁を目指すという意思を相手方に示す点で大きな意義がある制度であることは間違いありませんが,こうした可能性があることも念頭においた方がいいように思われます。何が良いかはケースバイケースですので,迷うようであれば専門家に相談するのも方法の一つかと思われます。

メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。