法律のいろは

不倫・不貞行為(浮気)で慰謝料を払えという要求が来たら(その①)?

2015年1月24日 更新 

 いきなり不貞・不倫(浮気)をしたのだから慰謝料を払ってほしいという連絡がくると,どう対応しようと悩むのが通常ではないでしょうか?「○月×日までにお金を払ってください」等と期限を設定されれば,この日までに何とかしないといけないと何かしらの不安が出てくる方もいるのではないかと思われます。それが弁護士など専門家が作成した文書であれば尚更でしょう。

 この場合にどうすればいいのかは当然気になるところではないでしょうか?どう対応すべきかという事への対応は,最終的にはその方の抱えている事情によって異なる点があります。相手からしているだろうとされる不貞・不倫(浮気)を争うかどうかによっても変わってきますし,不倫・不貞(浮気)自体はあったことは認めるけれども,相手の言う内容や要求額が妥当なんだろうか気になるという状況でも変わってきます。

 何より設定された期限内にお金を払わないと法律的に問題があるのだろうかというのは気になる方もおられるかもしれませんが,これはあくまで相手方が設定した期限にすぎませんので,この期限自体に何か法律的な意味があるわけではありません。ですから,期限を守らないこと⇒法律的に不利益なことにつながるというわけではありません。
 ただし,注意が必要なのは,全く期限を無視した場合には,相手方との話し合いが難しくなることもあるという点です。そもそも,期限を相手方が設定してきている意味は何でしょうか?いきなり裁判を起こしてこない場合は,相手方としては話し合い(交渉)による解決を考えていると思われますが,話し合うにしても回答などがなければ意味がありません。期限をもうけないといつでも回答をしてもいいように見える可能性もありますし,相手に回答などを促すためにも期限があった方がいいものと考えられます。
 そのため,全く回答を行うことなく放っておいたら,相手方としては,話し合いは難しいと考えて裁判といった強硬な手段に切り替えてくる可能性があります。そのため,期限に法律的な意味はないといっても,無視をしておいていいわけではありません。設定された期限内に弁護士などに相談する等して何かしらの回答あるいは回答が遅れる旨位は連絡しておいた方が,こうした可能性は防げるものと思われます。

 そのうえで,どういった形で解決を図るか考えていくことになります。その詳細は次回に続きます。

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