法律のいろは

交際相手から暴力をふるわれたときにできることは?②

2015年1月26日 更新 

 前回、交際相手から暴力を振るわれた場合について、一定の要件を満たしたときは、保護命令の保護の対象となるようになったとお話しました。

 

 今回はその続きです。

 平成25年のDV防止法改正では、「生活の本拠をともにする交際」関係があるといえる場合の相手方からの暴力であれば、DV防止法での保護が及ぶと拡大されました。

 それでは、「生活の本拠をともにする」というにはどんなものがあればいいのでしょうか?

 たとえば、住民票で申立人と相手方の届出住所が同じであること、同じ世帯で届出されていること、賃貸借契約書で連名になっている、同居人として明記されている、公共料金の支払い名義がわかるものがあると、それが証拠になるでしょう。

 あるいは、運転免許証の記載、転送届出がされている、消印がついた郵便物、クレジットカードの利用明細なども証拠になりえます。部屋の合鍵をもっていることも一つの証拠となります。

 そういったものもないときは、室内の写真、メールでのやりとり、関係者の話などにより証明をする必要が出てきます。

 室内の写真の中で、たとえば寝起きに必要な寝具や歯磨きセットなどがおいてある場合はどうでしょうか。

 確かに、そういったものがあると普段からそこでともに寝起きしていたといえなくもないですが(むしろ通常はそう思うでしょう)、主張される相手方からすれば、「たまに泊まったときに使っただけ」といわれかねません。

できれば、それ以外の上記の証拠類を抑えておくことが必要でしょう。

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