法律のいろは

面会交流の調停・審判の手続をより早く進められる方法はありますか?

2015年2月12日 更新 

 子どもにもうだいぶ前から会わせてもらえない、子どもをみている親と話し合ってはいるものの、一向に進まない。
 そういった場合に、家庭裁判所で調停委員に間に入ってもらいながら面会交流の調整をしてもらうのが、面会交流の調停というお話をしました。
 
 子どもへのDVなど、面会交流を拒否できる正当な理由がないのにそれでも面会交流を拒否するため、話し合いがつかない、あるいは条件面の折り合いがつかない場合には、裁判官が判断をする、審判になります。

 ただ、面会交流の調停は他の調停と同様、おおよそ1ヶ月に一度のペースで進みます。夏休みの期間や、双方に代理人弁護士がついていて、調整が難しいときは2ヶ月以上空くことも結構あります。

 その間、子どもには会えず、月日が経つばかりになってしまうことになります。何か早く手続が進む手立てがないのか、というのが今日のテーマです。

 審判または調停の案件では、強制的に行えることができるよう、あるいは急いで手続を行うことで危険防止の必要がある場合などには、仮に差押、仮処分など保全の手続をすることができるとなっています。しばしばあるのが、子どもを他方が連れていってしまったので、一方が行う、子の引渡しの審判前の保全処分というものです。

 面会交流の場合にも、手続上この審判前の保全処分というものを使えなくはないです。しかし、実際のところ、認める緊急の必要性というのが子の引渡しの場合以上に否定されやすいでしょう。   たとえば、子どもに会いたいという親が余命わずかで、調停成立や審判確定を待っていると面会交流が実現できない可能性があり、そうなると子どもの成長にとって好ましくない、といったきわめて例外的な場合に限られるでしょう。

 

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