法律のいろは

監護権とは何でしょうか?

2015年3月13日 更新 

 離婚の際、未成年の子どもがいる場合には、親権者を父母どちらかに定めなければならない、と法律上決められています。そのため、「親権者」という言葉にはなじみがあるのではないかと思います。

 では、それとは別に「監護者」というのは何なのか?というご質問が時々あります。今日はこの、「監護権」とは何かということを考えていきたいと思います。

 親権というのは、簡単にいうと親が未成年の子どもを一人前の成人になるよう、育てる役目をいいます。具体的には、
 ➀ 子どもに対する監護教育の権利義務
 ➁ 子どもの財産上の管理処分の権利義務
という2つの内容に分けることができます。

 このうち、➀子どもを監護・教育する権利、義務というのは、子どもの身の回りについて監督・保護をすること(「監護」)、子どもが精神的に発達できるようにすること(「教育」)です。

 また➁は、たとえば子どもが祖父母から教育目的で多額の贈与を受けた場合、未成年であれば十分に色々損得などを考えて財産を管理・処分する能力がまだ備わっていないことから、代わりに親が子どもの財産を管理し、その他法的な判断を伴う行為を行うことをいいます。

 夫婦が結婚している状態であるときは、親権については基本的に共同して行うため、この➀監護・教育に関する権利義務と、➁財産管理に関する権利義務の違いが表立って現れることはありません。

 ただ、結婚生活が破綻し、一方の親が子どもを連れて出ていってしまったりして別居するようになると、特に➀の子どもの身の回りに関する監督保護に関わる監護権をめぐり、夫婦双方が争うようになるのです。

 基本的には、親権者を決めると、その親が子どもの身の回りのことを含めて面倒をみることになりますが、その親が財産管理をするには不適格(たとえば浪費癖があるなど)な場合や、子どもがまだ幼く、面倒をみるのは親権者である父親より母親の方が適任などという場合には、監護権者を親権者とは別に定めることもできます。

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