法律のいろは

子連れで再婚後、その子を養子にした者と離婚するとき(その①)

2015年5月19日 更新 

 最近は子どもを連れて再婚をするケースが増えているように聞きます。場合によっては双方が子連れで再婚をすることもあるでしょう。

 再婚後、相手の連れ子と養子縁組をすると、その子どもの親権者は実の親と、再婚相手である養親の夫婦が共同で行うことになります。
 

 ですから、その夫婦が離婚することになると、子どもの親権者を誰にするかを決めなければならなくなります。
 

 離婚については話がつかなくても、養子縁組については話し合いで解消することに合意ができたときは、協議離縁により、子どもの親権は他方(実親)の単独親権となるため、親権者の指定はしなくても大丈夫です。

 ただ、夫婦で離婚の協議をしたものの、話し合いがつかなければ、家庭裁判所での調停における離婚手続きと進みます。

 この場合で、養子縁組についても話し合いがつかなければ、離縁の申し立てを別途行う必要があります。もっとも、離婚調停と同時に離縁の調停も行うことができるため、行うのであれば一緒に申立をした方が手続きとしても二重の手間とならないでしょう。

 養子である子どもが15歳未満であれば、離縁をしたあと法定代理人であり単独で親権を取得する親が離縁調停の申立を行うことができます。

 15歳以上であれば、養子本人が当事者となりますから、養子本人が離縁調停の申立をし、かつ調停に出廷しなければならなくなるため、注意が必要です。

 なお、最終的に離婚調停・離縁調停が成立したときは、両方について合意がついているため、親権者の指定までは必要ないとされています。

 

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