法律のいろは

 離婚後の面会交流の拒否に関する問題

2015年5月27日 更新 

 相手が離婚の際に決めた約束を守らない・子供が会いたくないと言っているという事で,一度取り決めた面会交流を拒みたいということがあるかもしれません。これに対して,一度取り決めたものを拒むという事に対する不信感は大きいのではないかと思われます。理由のない面会交流の拒否ではないかという事で,慰謝料請求の申立て・条項にもよりますが,間接強制の申立て,その他状況によっては親権者変更の申立てという対応が出てくるかもしれません。こうした面会交流の拒否に関する問題等について触れていきたいと思います。

 一度離婚の際に決めた面会交流を拒みたいという理由には,子供が嫌がっているからという事柄が挙げられることが多々あるのではないかと思われます。その子供が自分の意思を表明できるだけの年齢になっていればともかく,そうでない場合には現在養育監護している親の意向を子供が受けているのではないかという事で,真意なのかが大きく問題になってくることが十分に考えられます。こうした事柄が問題になる状況で,子供を併せたくない等という提案をした場合には,先ほど記載したような相手方の反発が生じる可能性は高くなってきます。

 こうしたことへの対応として,面会交流に関して一度取り決めた事柄を再度話し合いによりとりきめなおすという事で,面会交流の調停を家庭裁判所で申し立てることが方法として考えられます。その場で,子供の成長にとってどのような面会交流の形が好ましいかを考えていくことになります。単に,子供が会いたくないと言っているというだけで,全面的に面会交流を取り決められるというわけでもなく,あくまでも先ほどの観点から話し合いをしていくという点には注意が必要と思われます。

 こうした調停等を申し立てられた子供を養育監護していない方の親としては,到底納得できないケースが多々あるかと思われますので,こうした調停等にどう臨んでいくのかは,双方の親にとって極めて重要な問題になってくるでしょう。
 次回に続きます。

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