法律のいろは

 不貞行為・不倫等と離婚裁判

2015年6月21日 更新 

 不倫・不貞行為の有無が離婚裁判で争われるケースはそこそこあるように思われます。こうした有無が問題になるケースでは,離婚に関して争いがあり,離婚を求めている側が有責配偶者かどうかが問題になっているようなケースが多いように思われます。もちろん,慰謝料の支払い義務やその金額が問題になるケースも考えられるところです。

 こうした場合に,不倫・不貞の有無を証明するのはそれなりのハードルがあります。証拠になるのは,まずは探偵などの調査結果(ただし,十分に不倫や不貞を推測される場面が載っていないと役には立ちません),メールや手紙の内容から不倫・不貞が推測されるのか,ラブホテルやその他ホテルの領収書,写真等が考えられるところです。領収書等に関しては,不倫・不貞とは関係のない場面,例えば出張等の際のものと反論されるケースも裁判例上あるところですが,こうした辺はその他の事情を踏まえて反論が成り立ちうるものかが問題となるように思われます。実際に,裁判例の中には,こうした領収書等の存在やその量等から氏名不詳ではある相手方との不倫・不貞の存在を認めたものがあります。ただし,反論を踏まえた他の事情や証拠をもとにした認定です。

 これに対して,不倫・不貞が存在しないものの,特定の相手方(主には異性)と親密な付き合いを続ける場合には,離婚原因は存在しないのでしょうか?こうした場合に離婚裁判まで至り問題になるケースでは,離婚を求められる側としては,不倫・不貞は存在しない,その他夫婦の関係の破綻を示すものはないという主張をすることが多くなると思われます。問題となる親密な付き合いの内容は問題となるでしょうし,そうした付き合いに対する夫婦間のやり取りやその他の経過も問題になるでしょう。そうした事柄を踏まえて,夫婦の関係の修復が困難といえるかがここでの問題となっていきます。場合によっては,その破綻に有責だからという事で,慰謝料などの問題が出てくるかもしれません。

 これだけ以外にも問題になるケースは考えられますが,いずれ裁判例の紹介などもさせていただきたいと思います。
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