法律のいろは

 円満調停の制度とその意味などについて,以前何度か触れさせていただきました。繰り返しになりますが,夫婦問題が上手くいかなくなっている問題点を洗い出し話し合うための手続きです。同居の回復も問題となりますが,話し合いがつかない場合に家庭裁判所の判断である審判手続きが円満調停にはない点をどう考えるかは一つの手段選択のポイントとなります。ただし,同居を命じる審判が出ても直接強制はできないことやどういった場合に同居が認められるのかの検討は必要となります。

 円満調停を申し立てた場合に,相手方が離婚の態度を固めていた場合には,離婚調停の申立てをされることもありえます。この場合には,二つの手続きを同時に行うこともあり,その場合には家庭裁判所の調停委員の方を間に入れて,やり直しがきくかどうか・やり直すならそうした方法があるのかどうか等について話し合いをしていくことになります。

 円満調停の申立てを考える場合には,夫婦の間では夫婦の関係に関する話し合いが困難であることが予測されます。この場合に,相手方配偶者への不審やなぜ理解を示してくれないのかという点への疑念が強まっているかもしれません。この場合に,相手方への避難や批判の態度を強めていくと,表に出ている態度は,修復よりも事故の態度の弁解に見えてしまうことがありますので,本当に修復を希望しているのかという点への疑念を相手方配偶者等に与えてしまうことになりかねません。

 同様のことは,離婚裁判で離婚を争う(多くは,夫婦関係が破綻しておらず修復できるという言い分ではないかと想定されます)場合にも,相手方の態度などを避難しているだけでは,実際に修復を望んでいるのか疑問をさしはさまれ,破綻の理由の一つになる可能性も出てきます。

 少し,話を離れましたが,夫婦関係の修復を図る場合には,相手の非を見て追及するという態度では大きな問題に至りかねないという点には注意が必要なように思われます。

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