法律のいろは

養育費の支払いはいつからでしょうか?

2015年7月16日 更新 

 裁判離婚や調停離婚では,養育費の支払いの請求があれば,いつから・いつまで・いくら等養育費に関する決まりが話し合い・判決に基づいて決まります。そこでは,調停であれば,離婚調停が成立した月から等となります。協議離婚でも,養育費の取り決めをする場合には,話し合いで決まった時点からの養育費の支払いに関する決まりが存在することになります。                                                                    これに対して,子供が生まれた後で認知のなされたケースや協議離婚の際に養育費に関する取り決めがなされていない等の場合には,養育費の支払い義務がいつからかが問題となってきます。この場合でも,親子関係はずっと前からあるのだから,子供が生まれたときから・離婚のときから払うべきという考え方も出てくるかも知れません。これに対しては,それでは支払う側に予想しなかった大きな負担をかけてしまうのではないかという反論も考えうるところです。                                                                    一般には,請求の時から貰うことができる・払わなければいけないと言われていますが,ここでいう請求の時とはどの時点可も問題となるところです。家庭裁判所への調停や審判の申立てをした時点・何かしらの方法で請求を行った時点という点も問題となりうるところですし,こうした請求よりも前の時点にさかのぼるという方法も場合によっては採用されうるところです。古い裁判例では,様々な事情を考慮して,養育費の支払いの開始時期の判断をしたものが存在します。                                                                    このように,養育費は金額やいつまで支払いをなすのかという問題の他に,場合によってはいつから支払いをするのかが問題になることにも注意が必要です。加えて,以前触れましたが,不払いを放っておいた場合には時効の問題があること・不払いの場合には公正証書が存在しても回収できないリスクが存在することお問題として存在します。  
メールフォームもしくはお電話で、お問い合わせ・相談日時の予約をお願いします

早くから弁護士のサポートを得ることで、解決できることがたくさんあります。後悔しないためにも、1人で悩まず、お気軽にご相談下さい。誠実に対応させていただきます。