法律のいろは

面会交流と間接強制の難しい問題

2015年7月20日 更新 

 離婚の前後を問わず,子供と今は養育監護していない親との間の面会う交流を実現することが難しいケースはあります。そうしたケースでは,実現のため(特に面会交流の意味と重要性に関する理解)面会交流の障害となっていることを除くための話し合いが重要にはなりますが,あまりに対立が激しいケースではそれも難しいことも考えられます。

 最高裁判所の判断によると,面会交流で守るべき内容がはっきり示されている場合には,守られないと間接強制という形でお金の支払いに関するペナルテイを与えることも可能となります。問題はその実効性の点になると思われます。

 ペナルテイが意味を持つのは,こうしたお金の支払いが強制的にでもなされる可能性がある場合になると考えられます。裁判所からの判断が出ているのだから,後は手続きだけではないかという考えも出てくるところです。しかし,現実に支払いを強制できる環境がなければ,相手に対する影響を与えることはできない点には注意が必要です。相手が仕事をしていない・財産がないなどの場合にはそうしたことも考えられるところです。

 こうした場合に,間接強制をしてでもという事は,相手の態度を硬化させるうえに(つまり,面会交流には応じないようになる)お金の支払いもないという可能性が出てきかねないところです。そうはいっても,相手方が全く面会交流に対する理解を示さない場合には,こうしたリスクを抱え込むことはあったとしても,とるべき手段はとるべきという状況もありますので,現在の状況の把握と見通しに関してはよく注意しておく必要があるように思われます。

 もちろん,こうした段階に至る前に話し合いができる環境と話し合いにおける工夫が必要なところですが,その際には専門家への相談をふまえつつ,どうしていくのがいいのかを常に考えていく必要があるように思われます。

また,履行勧告などを使いながら,状況を見ていくことも必要でしょう。
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