法律のいろは

貸したお金が返ってこないのですが,どうすればいいのでしょうか(その①)?

2015年9月14日 更新 

 友人・知人・親族の間だけでなく,会社などでもお金の貸し借りが行われることはよくあることかと思われます。特に,ある程度知った関係では,金額にもよりますが,貸してほしいといわれ・そのまま渡してしまうということもあるのではないでしょうか?いつ返すのかはっきりしていないときも結構あるかと思われるのですが,いつまでも返してくれない場合どうすればいいのでしょうか?

 まず,一番問題になるのは相手が借りた覚えがない等と言って返さない場合です。こうした場合には大きなトラブルに発展する可能性があります。誰かしらが貸して渡す場面を目撃していればいいのですが,そうでない場合には,相手が否定すると証拠が何も残らないという問題が出てくる可能性が高くなります。
 本人同士の話し合い等で埒が明かない場合には,弁護士等を入れての交渉や裁判という道も視野に入れることもありますが,そうした場合に,いざ裁判になっても請求が認められる可能性がどの程度あるかは大きなポイントになると考えられます。そもそも,一般論として裁判で認められる可能性が低いのに,そう簡単に借りたはずの側が応じてくるとは考えにくいためです。

 お金を貸したという契約(約束)があったというには,お金をいくら・いつまで貸して(つまり,いつに返す)という約束と実際にお金を渡したことが必要になります。そのため,借用書があればベストですが,少なくとも相手がそうしたお金を受領したことの証拠は必要になるものと考えられます。返すという約束はそれまでのやり取りがメール等何かしらあれば,ある程度は証拠としての意味は持ちます。何が証拠になるのかはケースバイケースの面もありますので,場面場面によって証拠となるものがあるかどうかは専門家に相談した方がいいように思われます。

 返済期限を特に定めずに貸し渡したという場合どうなるのかが気になるところです。この場合,法律上では返済に必要な期間を定めて請求を行い,その期間が過ぎると返済をすべき時期が来た扱いになります。こうした面倒なことにならないようにするには,きっちりをいつ返すのかはっきりした方がいい点もあります。ただ,それぞれ貸した際の事情によってはそうはしない杭こともあります。問題はいわゆる出世払いのような場合ですが,この点などは次回に触れたいと思います。

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